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経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第四条の二 (外部経営資源活用促進投資事業)

平成二十六年経済産業省令第一号府省令
(外部経営資源活用促進投資事業)

第四条の二

第二条第八項の経済産業省令で定める事業は、投資事業有限責任組合による外国法人(投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第一項に規定する外国法人をいい、新たに設立されるものを含む。以下この条において同じ。)の発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)若しくは指定有価証券(投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第三号に規定する指定有価証券をいう。)若しくは外国法人の持分若しくはこれらに類似するもの又は外国法人のために発行される暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。)の取得及び保有(認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われることについて経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)によって、国外の経営資源を活用し、新たな付加価値を創出することを目指して事業を営むことを約する投資事業有限責任組合契約に基づくものとする。

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