(革新的技術研究成果活用事業活動)
第四条の三
法第二条第十項の経済産業省令で定める革新的技術研究成果活用事業活動は、新事業開拓事業者が自ら行った革新的な技術の研究の成果を活用して行う事業活動であって、その実施のために外部からの資金の借入れを受けることが必要なもののうち、その事業の成長発展を図るために多額の資金を必要とするものをいう。
法第二条第十項の経済産業省令で定める革新的技術研究成果活用事業活動は、新事業開拓事業者が自ら行った革新的な技術の研究の成果を活用して行う事業活動であって、その実施のために外部からの資金の借入れを受けることが必要なもののうち、その事業の成長発展を図るために多額の資金を必要とするものをいう。