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投資事業有限責任組合契約に関する法律 第三条 (投資事業有限責任組合契約)

平成十年法律第九十号法律
(投資事業有限責任組合契約)

第三条

投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約」という。)は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。

  1. 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設立に際しての持分の取得及び当該取得に係る持分の保有
  2. 株式会社の発行する株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。以下同じ。)又は合同会社若しくは企業組合の持分の取得及び保有
  3. 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項各号(第九号及び第十四号を除く。)に掲げる有価証券(同項第一号から第八号まで、第十号から第十三号まで及び第十五号から第二十一号までに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって同条第二項の規定により有価証券とみなされるものを含む。)のうち社債その他の事業者の資金調達に資するものとして政令で定めるもの(以下「指定有価証券」という。)の取得及び保有
  4. 事業者に対する金銭債権の取得及び保有並びに事業者の所有する金銭債権の取得及び保有
  5. 事業者に対する金銭の新たな貸付け
  6. 事業者を相手方とする匿名組合契約(商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条の匿名組合契約をいう。)の出資の持分又は信託の受益権の取得及び保有
  7. 六の二
    事業者のために発行される暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。以下この項において同じ。)の取得及び保有
  8. 事業者の所有する工業所有権又は著作権の取得及び保有(これらの権利に関して利用を許諾することを含む。)
  9. 前各号の規定により投資事業有限責任組合(次号を除き、以下「組合」という。)がその株式、持分、新株予約権、指定有価証券、金銭債権、暗号資産、工業所有権、著作権又は信託の受益権を保有している事業者に対して経営又は技術の指導を行う事業
  10. 投資事業有限責任組合若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で投資事業を営むことを約するものによって成立する組合又は外国に所在するこれらの組合に類似する団体に対する出資
  11. 前各号の事業に付随する事業であって、政令で定めるもの
  12. 十一
    外国法人の発行する株式、新株予約権若しくは指定有価証券若しくは外国法人の持分若しくはこれらに類似するもの又は外国法人のために発行される暗号資産の取得及び保有であって、政令で定めるところにより、前各号に掲げる事業の遂行を妨げない限度において行うもの
  13. 十二
    組合契約の目的を達成するため、政令で定める方法により行う業務上の余裕金の運用

2前項第一号から第三号まで、第六号又は第八号に掲げる事業に係る株式、持分、新株予約権又は指定有価証券には、前条第一項の政令で定める者については、これらに類似するものであって外国の法令に準拠するものを含むものとする。

3組合契約の契約書(以下「組合契約書」という。)には、次の事項を記載し、各組合員はこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

  1. 組合の事業
  2. 組合の名称
  3. 組合の事務所の所在地
  4. 組合員の氏名又は名称及び住所並びに無限責任組合員と有限責任組合員との別
  5. 出資一口の金額
  6. 組合契約の効力が発生する年月日
  7. 組合の存続期間

4組合に対してする通知又は催告は、組合の事務所の所在地又は無限責任組合員の住所にあててすれば足りる。

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(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで
(経過措置の政令への委任)
附則

前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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