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投資事業有限責任組合契約に関する法律 第七条 (業務の決定及び執行の方法等)

平成十年法律第九十号法律
(業務の決定及び執行の方法等)

第七条

組合の業務は、無限責任組合員が決定し、これを執行する。

2無限責任組合員が数人あるときは、組合の業務の執行は、その過半数をもって決する。

3組合の常務は、前項の規定にかかわらず、各無限責任組合員が単独でこれを行うことができる。ただし、その終了前に他の無限責任組合員が異議を述べたときは、この限りでない。

4無限責任組合員が第三条第一項に掲げる事業以外の行為を行った場合は、組合員は、これを追認することができない。無限責任組合員以外の者が同項に掲げる事業以外の行為を行った場合も、同様とする。

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