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投資事業有限責任組合契約に関する法律 第六条 (組合員の出資)

平成十年法律第九十号法律
(組合員の出資)

第六条

組合員は、出資一口以上を有しなければならない。

2組合員は、金銭その他の財産のみをもって出資の目的とすることができる。

3出資一口の金額は、均一でなければならない。

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(政令への委任)

前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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