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投資事業有限責任組合契約に関する法律 第五条 (名称)

平成十年法律第九十号法律
(名称)

第五条

組合には、その名称中に投資事業有限責任組合という文字を用いなければならない。

2何人も、組合でないものについて、その名称中に投資事業有限責任組合という文字を用いてはならない。

3組合の名称については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。

4有限責任組合員は、その氏、氏名又は名称を組合の名称中に用いることを許諾したときは、その使用以後に生じた組合の債務については、無限責任組合員と同一の責任を負う。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第二項及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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