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農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法 第十二条 (投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例)

平成十四年法律第五十二号法律
(投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例)

第十二条

承認組合の組合員は、当該承認組合が承認事業計画(第三条第四項に規定する事項が記載されたものに限る。)に従って農林漁業法人等投資育成事業を営む場合においては、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項の組合契約において、同項各号に掲げる事業のほか、各当事者が共同で、外国法人である農林漁業法人等の株式、新株予約権又は新株予約権付社債等の取得及び保有(当該取得及び保有の対象とする外国法人である農林漁業法人等が国内事業者と密接な関連性を有するとともに、当該外国法人である農林漁業法人等が営む事業又はその行う事業活動が当該国内事業者の事業の発展に寄与すると認められることについて、農林水産大臣の確認を受けた場合に限る。)の事業を営むことを約することができる。

2前項に規定する事業を営むことを約した承認組合の組合員に対する投資事業有限責任組合契約に関する法律第七条第四項の規定の適用については、同項中「第三条第一項に掲げる事業以外の行為」とあるのは「第三条第一項に掲げる事業及び農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第十二条第一項に規定する事業以外の行為」と、「同項に掲げる事業以外の行為」とあるのは「第三条第一項に掲げる事業及び同法第十二条第一項に規定する事業以外の行為」とする。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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