条文くん法令検索 AIに質問する

農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法 第十三条 (罰則)

平成十四年法律第五十二号法律
(罰則)

第十三条

第五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法第十三条(罰則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例) 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法 目次 第五十条(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置) →