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農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法 第三条 (事業計画の承認)

平成十四年法律第五十二号法律
(事業計画の承認)

第三条

農林漁業法人等投資育成事業を営もうとする株式会社(農林漁業法人等投資育成事業を営む株式会社を設立しようとする者を含む。)又は農林漁業法人等投資育成事業を営もうとする投資事業有限責任組合は、農林水産省令で定めるところにより、当該農林漁業法人等投資育成事業に関する計画(以下「事業計画」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その事業計画が適当である旨の承認を受けることができる。

2事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 農林漁業法人等投資育成事業を営む株式会社又は投資事業有限責任組合に関する事項
  2. 持分、株式、新株予約権又は新株予約権付社債等の取得の対象とする農林漁業法人等が前条第一項各号に掲げる法人のいずれに該当するかの別
  3. 持分又は株式の取得の対象とする農林漁業法人等の選定の基準、持分又は株式の取得の際の評価の基準、持分又は株式の取得の限度、持分又は株式の保有期間及び持分又は株式の処分の方法
  4. 新株予約権の取得の対象とする農林漁業法人等の選定の基準、新株予約権の内容に関する基準、新株予約権の取得の限度及び新株予約権の行使の時期
  5. 新株予約権付社債等の取得の対象とする農林漁業法人等の選定の基準、新株予約権付社債等の取得の限度及び新株予約権付社債等の償還期限に関する基準並びに新株予約権付社債にあっては、当該社債に付された新株予約権の内容に関する基準及び新株予約権の行使の時期
  6. 前条第二項第二号に掲げる事業に係る手数料

3前項第二号に規定する農林漁業法人等に前条第一項第五号に掲げる法人が含まれる場合にあっては、前項第三号から第五号までに規定する選定の基準として、当該法人が行う事業活動の内容を記載するものとする。

4第二項第二号に規定する農林漁業法人等に外国法人である農林漁業法人等が含まれる場合にあっては、同項第三号から第五号までに規定する選定の基準として、当該外国法人である農林漁業法人等が営む事業又はその行う事業活動の実施地域及び分野並びに当該外国法人である農林漁業法人等と我が国の農林漁業又は食品産業の事業者(第十二条第一項において「国内事業者」という。)との関連性を記載するものとする。

5農林水産大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、その事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。

  1. 農林漁業法人等投資育成事業を営む株式会社又は投資事業有限責任組合が農林漁業法人等投資育成事業を適正かつ確実に営むことができると認められる者であること。
  2. 第二項第二号に規定する農林漁業法人等に前条第一項第一号から第四号までに掲げる法人が含まれる場合にあっては、その事業計画に係る農林漁業法人等投資育成事業が当該法人の自己資本の充実を図る上で有効かつ適切なものであること。
  3. その事業計画に係る農林漁業法人等投資育成事業が農林漁業又は食品産業の健全な成長発展に資するものであること。
  4. その事業計画が当該農林漁業法人等投資育成事業を円滑かつ確実に遂行するために適切なものであること。
  5. その事業計画に第三項又は前項に規定する事項が記載されている場合にあっては、これらの事項が我が国の農林漁業又は食品産業の持続的な発展に寄与することを確保するために必要なものとして農林水産大臣が定める基準に照らして適切なものであること。

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