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農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法 第七条 (事業計画の承認の取消し)

平成十四年法律第五十二号法律
(事業計画の承認の取消し)

第七条

農林水産大臣は、承認会社又は承認組合の無限責任組合員が前条の規定による命令に違反したときは、第三条第一項の承認を取り消すことができる。

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(農業法人投資育成事業に関する経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第三条の規定による改正前の農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(以下この条において「旧投資円滑化法」という。)第三条第一項の規定により承認を受けた事業計画(旧投資円滑化法第四条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)又は同号に掲げる規定の施行の際現に旧投資円滑化法第三条第一項若しくは第四条第一項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第三条の規定による改正後の農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法第三条第一項の規定により承認を受けた事業計画又は同項若しくは同法第四条第一項の規定によりされている承認の申請とみなす。

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