(法第七十二条第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
第九十八条
法第七十二条第三項本文の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一農林中央金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
- 二農林中央金庫又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式等に係る議決権の取得(農林中央金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
- 三農林中央金庫又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいい、農林中央金庫又はその子会社の請求による場合を除く。第百三条第一項第五号において同じ。)
- 四農林中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。第百三条第一項第六号において同じ。)
- 五農林中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
- 六農林中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得
- 七農林中央金庫の子会社である法第七十二条第一項第九号から第十一号までに掲げる会社による株式等の取得
- 八農林中央金庫の子会社である前条第二項第二十一号に掲げる業務及び当該業務に附帯する業務を営む会社が農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法第七条の規定による同法第三条第一項の承認の取消しを受けたことにより第十三条第一項第六号に掲げる株式等に係る議決権に該当しなくなった議決権について、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を処分することができないこと。
2法第七十二条第三項ただし書の主務省令で定める事由は、前項第七号に掲げる事由とする。
3法第七十二条第五項の主務省令で定める事由は、農林中央金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。
4法第七十二条第十二項本文の主務省令で定める事由は、第一項各号に掲げる事由とする。
5法第七十二条第十二項ただし書の主務省令で定める事由は、第一項第七号に掲げる事由とする。