条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 農林中央金庫法施行規則
農林中央金庫法施行規則
平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号
府省令
· 条文 308 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
農林中央金庫法施行規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(日本における従たる事務所の設置等の届出)
第二条
(外国における従たる事務所の設置等の認可の申請)
第三条
(外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の認可の申請等)
第三条の二
(外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の届出)
第四条
(資本金減少の認可の申請等)
第五条
(一会員の有する出資口数の最高限度)
第六条
(電磁的方法)
第七条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第八条
(電磁的方法による情報提供又は通知の際に示すべき事項)
第九条
(書面による議決権行使の期限)
第十条
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第十一条
(電磁的記録)
第十二条
(電磁的記録の備置きに関する特則)
第十三条
(農林中央金庫が有する議決権に含めない議決権)
第十三条の二
(役員となることのできない者)
第十四条
(理事会の議事録)
第十五条
(電子署名)
第十六条
(経営管理委員会の議事録)
第十七条
(監事会の議事録)
第十八条
(監査報告の作成)
第十九条
(監事の調査の対象)
第二十条
(会計監査人)
第二十一条
(報酬等の額の算定方法等)
第二十一条の二
(責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等)
第二十一条の三
(役員等のために締結される保険契約)
第二十二条
(研究費及び開発費)
第二十三条
(農林債発行費)
第二十四条
(農林債発行差金)
第二十五条
(計算書類等の作成方法)
第二十六条
(計算関係書類の監査についての通則)
第二十七条
(計算関係書類の提供)
第二十八条
(会計監査報告の内容)
第二十九条
(計算関係書類に係る監事の監査報告の内容)
第三十条
(計算関係書類に係る監事会の監査報告の内容等)
第三十一条
(会計監査報告の通知期限等)
第三十二条
(会計監査人の職務の遂行に関する事項)
第三十三条
(計算関係書類に係る監事の監査報告の通知期限)
第三十四条
(事業報告の監査についての通則)
第三十五条
(事業報告に係る監事の監査報告の内容)
第三十六条
(事業報告に係る監事会の監査報告の内容等)
第三十七条
(事業報告に係る監事の監査報告の通知期限等)
第三十八条
(計算書類等の提供)
第三十九条
(事業報告等の会員への提供)
第四十条
(計算書類の承認の特則に関する要件)
第四十一条
(役員等の責任を追及する訴えの提起の請求方法)
第四十二条
(役員等の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)
第四十三条
(法第四十五条第四項の主務省令で定める方法)
第四十四条
(招集の決定事項)
第四十五条
(総会参考書類)
第四十六条
(総会参考書類の記載事項)
第四十七条
(総会参考書類の記載の特則)
第四十八条
(議決権行使書面)
第四十八条の二
(電子提供措置)
第四十八条の三
(電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)
第四十八条の四
(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)
第四十九条
(定款の変更の認可の申請)
第五十条
(定款の変更の認可を要しない事項)
第五十一条
(役員の説明義務)
第五十二条
(議事録)
第五十三条
(出資一口の金額の減少を議決したときに計算書類に関し公告すべき事項)
第五十四条
(総代会の設置)
第五十五条
(各別に異議の催告を要しない債権者)
第五十六条
(農林中央金庫の会員外貸付けの認可の申請等)
第五十七条
(会員外貸付けの認可を要しない農林水産業を営む者)
第五十八条
(付随業務)
第五十八条の二
(国際協力排出削減量の取得等)
第五十九条
(農林中央金庫の子会社等)
第六十条
(預金者等に対する情報の提供)
第六十一条
(農林債の債権者に対する情報の提供)
第六十二条
(金銭債権等と預金等との誤認防止)
第六十三条
(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)
第六十四条
(農林中央金庫と他の者との誤認防止)
第六十五条
(特定取引勘定)
第六十六条
(預金の受払事務の委託等)
第六十七条
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
第六十八条
(個人顧客情報の安全管理措置等)
第六十八条の二
(個人顧客情報の漏えい等の報告)
第六十九条
(返済能力情報の取扱い)
第七十条
(顧客に関する特別の非公開情報の取扱い)
第七十条の二
(電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置)
第七十条の三
(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)
第七十条の四
(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)
第七十条の五
(農林中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)
第七十一条
(内部規則等)
第七十一条の二
(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)
第七十一条の三
(農林中央金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第七十一条の四
(当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)
第七十一条の五
(意思決定機関を支配する法人等及び合算親法人等)
第七十一条の六
(受信者連結基準法人等)
第七十二条
(同一人に対する信用の供与等)
第七十三条
(法第五十八条第一項の規定の適用に関し必要な事項)
第七十四条
(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第七十五条
(農林中央金庫と特殊の関係のある者)
第七十六条
(法第五十八条第二項の規定の適用に関し必要な事項)
第七十七条
(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第七十七条の二
(法第五十八条第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)
第七十八条
(農林中央金庫の特定関係者)
第七十九条
(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)
第八十条
(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
第八十一条
(特定関係者との間の取引)
第八十二条
(特定関係者の顧客との間の取引等)
第八十三条
(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
第八十三条の二
(農林中央金庫の業務に係る禁止行為)
第八十四条
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
第八十五条
(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第八十五条の二
(特定預金等)
第八十五条の三
(契約の種類)
第八十五条の四
第八十五条の五
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
第八十五条の六
(情報通信の技術を利用した提供)
第八十五条の七
(電磁的方法の種類及び内容)
第八十五条の七の二
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第八十五条の七の三
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第八十五条の八
(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第八十五条の九
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
第八十五条の十
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
第八十五条の十の二
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
第八十五条の十一
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第八十五条の十二
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第八十五条の十三
(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第八十五条の十四
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
第八十五条の十四の二
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
第八十五条の十四の三
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
第八十五条の十五
(特定預金等契約の締結等の業務の内容についての広告の類似行為)
第八十五条の十六
(特定預金等契約の締結等の業務の内容についての広告等の表示方法)
第八十五条の十七
(特定預金等契約の締結等の業務の内容についての広告等に表示する顧客が支払うべき対価に関する事項)
第八十五条の十八
(特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第八十五条の十九
(特定預金等契約の締結等の業務の内容について誇大広告をしてはならない事項)
第八十五条の二十
(特定預金等契約に関する契約締結前の情報の提供)
第八十五条の二十一
(特定預金等契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第八十五条の二十二
(特定預金等契約に関する顧客が支払うべき対価に関する事項)
第八十五条の二十三
(特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)
第八十五条の二十三の二
(外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第八十五条の二十三の三
(特定預金等契約に関する準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第八十五条の二十四
(特定預金等契約に関する契約締結時の情報の提供)
第八十五条の二十五
(特定預金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)
第八十五条の二十六
(特定預金等契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第八十五条の二十七
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第八十五条の二十七の二
(特定預金等契約の締結等の業務に係る禁止行為)
第八十五条の二十八
(特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外)
第八十五条の二十八の二
(外国銀行代理業務に関する認可の申請等)
第八十五条の二十九
(外国銀行代理業務に係る届出)
第八十五条の三十
(委託契約の内容を記載した書面の記載事項)
第八十五条の三十一
(外国銀行代理業務の内容及び方法)
第八十五条の三十二
(所属外国銀行の説明書類等の縦覧)
第八十五条の三十三
(外国銀行代理業務の健全化措置)
第八十五条の三十四
(所属外国銀行に関する届出等)
第八十五条の三十五
(標識の様式等)
第八十五条の三十六
(分別管理)
第八十五条の三十七
(明示事項)
第八十五条の三十八
(預金者等に対する情報の提供)
第八十五条の三十九
(農林中央金庫が締結する契約との誤認防止)
第八十五条の四十
(他の所属外国銀行の同種の契約に係る情報提供)
第八十五条の四十一
(外国銀行代理業務の従事者に対する研修の実施等の措置)
第八十五条の四十二
(農林中央金庫の密接関係者)
第八十五条の四十三
(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
第八十五条の四十四
(外国銀行代理業務に係る禁止行為)
第八十五条の四十五
(外国銀行代理業務に関する帳簿書類)
第八十五条の四十六
(外国銀行代理業務に関する報告書の様式等)
第八十六条
(農林債発行の届出)
第八十七条
(募集農林債に関する事項)
第八十八条
(募集農林債を発行する場合の通知事項)
第八十九条
(書面の交付)
第九十条
(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
第九十一条
(売出しの場合の通知事項)
第九十二条
(農林債原簿記載事項)
第九十三条
(閲覧権者)
第九十四条
(農林債原簿記載事項の記載等の請求)
第九十五条
(専門子会社の業務等)
第九十六条
(農林中央金庫に類する者)
第九十七条
(従属業務等)
第九十八条
(法第七十二条第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
第九十九条
(認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)
第九十九条の二
(一定の業務高度化等会社)
第九十九条の三
(外国特定金融関連業務会社の業務)
第百条
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
第百条の二
(他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得すること等についての認可の申請等)
第百条の三
(農林中央金庫による農林中央金庫グループの経営管理の内容等)
第百一条
(子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)
第百二条
(従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出)
第百三条
(法第七十三条第一項の規定が適用されないこととなる事由)
第百四条
(基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)
第百四条の二
(特例対象会社)
第百五条
(会計帳簿等)
第百六条
(資産の評価)
第百七条
(負債の評価)
第百八条
(評価・換算差額等)
第百八条の二
(組織再編行為の際の資産及び負債の評価)
第百八条の三
(のれん)
第百八条の四
(合併の場合の再評価差額金の承継)
第百九条
(剰余金の配当における控除額)
第百十条
(払込済出資額に応じてする剰余金の配当の率)
第百十一条
(業務報告書)
第百十二条
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第百十三条
第百十四条
第百十五条
(電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置)
第百十六条
第百十七条
(農林中央金庫がその経営を支配している法人)
第百十七条の二
(農林中央金庫の清算人の責任を追及する訴えの提起の請求方法)
第百十七条の三
(農林中央金庫の清算人の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)
第百十七条の四
(監事の調査の対象)
第百十八条
(農林中央金庫代理業の許可の申請書の記載事項)
第百十九条
(農林中央金庫代理業の業務の内容及び方法)
第百二十条
(許可申請書のその他の添付書類)
第百二十一条
(委託契約書の案の記載事項)
第百二十二条
(農林中央金庫代理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)
第百二十三条
(農林中央金庫代理業の許可の審査)
第百二十四条
(農林中央金庫代理業の許可の予備審査)
第百二十四条の二
(農林中央金庫代理業に係る変更の届出を要しない場合)
第百二十五条
(農林中央金庫代理業に係る変更の届出)
第百二十六条
(標識の様式等)
第百二十七条
(兼業の承認の申請等)
第百二十八条
(分別管理)
第百二十九条
(明示事項)
第百三十条
(農林中央金庫代理業者の預金者等に対する情報の提供)
第百三十一条
(預金等との誤認防止)
第百三十二条
(他の所属金融機関の同種の契約に係る情報提供)
第百三十三条
(個人顧客情報の取扱い)
第百三十四条
(顧客情報の使用に係る書面による同意等)
第百三十五条
(農林中央金庫代理業に係る内部規則等)
第百三十六条
(農林中央金庫代理業の密接関係者)
第百三十七条
(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
第百三十八条
(農林中央金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)
第百三十九条
(農林中央金庫代理業に係る禁止行為)
第百四十条
(農林中央金庫代理業に関する帳簿書類)
第百四十一条
(農林中央金庫代理業に関する報告書の様式等)
第百四十二条
(農林中央金庫の説明書類の縦覧)
第百四十三条
(農林中央金庫代理業の廃業等の届出)
第百四十四条
(許可の効力に係る承認の申請等)
第百四十五条
(農林中央金庫による農林中央金庫代理業者の業務の適切性等を確保するための措置)
第百四十六条
(農林中央金庫代理業者の原簿の記載事項)
第百四十七条
(農林中央金庫代理業者の届出等)
第百四十七条の二
(特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容についての広告の類似行為)
第百四十七条の三
(特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容についての広告等の表示方法)
第百四十七条の四
(特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容についての広告等に表示する顧客が支払うべき対価に関する事項)
第百四十七条の五
(農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第百四十七条の六
(特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容について誇大広告をしてはならない事項)
第百四十七条の七
(農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結前の情報の提供)
第百四十七条の八
(農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第百四十七条の九
(農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する情報通信の技術を利用した提供)
第百四十七条の十
(農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する顧客が支払うべき対価に関する事項)
第百四十七条の十一
(農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)
第百四十七条の十一の二
(農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第百四十七条の十二
(農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第百四十七条の十三
(農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結時の情報の提供)
第百四十七条の十四
(農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)
第百四十七条の十五
(農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第百四十七条の十六
(特定預金等契約の締結の代理等の業務に関する信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第百四十七条の十六の二
(特定預金等契約の締結の代理等の業務に係る禁止行為)
第百四十七条の十六の三
(農林中央金庫電子決済等代行業に該当しない行為)
第百四十七条の十六の四
(農林中央金庫電子決済等代行業に該当する方法)
第百四十七条の十六の五
(農林中央金庫と農林中央金庫電子決済等代行業者との間の契約に定めなければならない事項)
第百四十七条の十六の六
(農林中央金庫と農林中央金庫電子決済等代行業者との間の契約の公表方法)
第百四十七条の十六の七
(農林中央金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準の公表方法)
第百四十七条の十六の八
(農林中央金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準に含まれる事項)
第百四十七条の十六の九
(農林中央金庫と特定信用事業電子決済等代行業者との間の契約に定めなければならない事項)
第百四十七条の十六の十
(農林中央金庫と特定信用事業電子決済等代行業者との間の契約の公表方法)
第百四十七条の十六の十一
(特定信用事業電子決済代行業者に求める事項の基準等の公表方法)
第百四十七条の十六の十二
(特定信用事業電子決済等代行業者に求める事項の基準に含まれる事項)
第百四十七条の十六の十三
(会員農水産業協同組合等が公表しなければならない事項)
第百四十七条の十六の十四
(会員農水産業協同組合等による同意の公表方法)
第百四十七条の十六の十五
(認定の申請書の添付書類)
第百四十七条の十六の十六
(協会員名簿の縦覧)
第百四十七条の十六の十七
(農林中央金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者に係る名簿の縦覧)
第百四十七条の十六の十八
(農林中央金庫電子決済等代行業の登録申請書の記載事項)
第百四十七条の十六の十九
(農林中央金庫電子決済等代行業の業務の内容及び方法)
第百四十七条の十六の二十
(登録申請書のその他の添付書類)
第百四十七条の十六の二十一
(農林中央金庫電子決済等代行業者登録簿の縦覧)
第百四十七条の十六の二十二
(農林中央金庫電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる財産的基礎)
第百四十七条の十六の二十二の二
(心身の故障のため農林中央金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等)
第百四十七条の十六の二十三
(農林中央金庫電子決済等代行業に係る変更の届出を要しない場合)
第百四十七条の十六の二十四
(農林中央金庫電子決済等代行業に係る変更の届出)
第百四十七条の十六の二十五
(農林中央金庫電子決済等代行業の廃業等の届出)
第百四十七条の十六の二十六
(農林中央金庫電子決済等代行業者の利用者に対する説明)
第百四十七条の十六の二十七
(農林中央金庫が営む業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供)
第百四十七条の十六の二十八
(為替取引の結果の通知)
第百四十七条の十六の二十九
(農林中央金庫電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理措置)
第百四十七条の十六の三十
(農林中央金庫電子決済等代行業者の個人利用者情報の安全管理措置等)
第百四十七条の十六の三十の二
(農林中央金庫電子決済等代行業者の個人利用者情報の漏えい等の報告)
第百四十七条の十六の三十一
(農林中央金庫電子決済等代行業者の利用者に関する特別の非公開情報の取扱い)
第百四十七条の十六の三十二
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
第百四十七条の十六の三十三
(農林中央金庫電子決済等代行業に関する帳簿書類)
第百四十七条の十六の三十四
(農林中央金庫電子決済等代行業に関する報告書の様式等)
第百四十七条の十六の三十五
(公告の方法)
第百四十七条の十六の三十六
(認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会に報告しなければならない情報)
第百四十七条の十六の三十七
(認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会への情報提供)
第百四十七条の十六の三十八
(農林中央金庫電子決済等代行業者の届出等)
第百四十七条の十六の三十九
(農林中央金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人等に係る特例)
第百四十七条の十七
(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
第百四十七条の十七の二
(農林中央金庫に対する意見聴取等)
第百四十七条の十八
(指定申請書の提出)
第百四十七条の十九
(指定申請書の添付書類)
第百四十七条の二十
(業務規程で定めるべき記載事項)
第百四十七条の二十一
(手続実施基本契約の内容)
第百四十七条の二十二
(実質的支配者等)
第百四十七条の二十三
(子会社等)
第百四十七条の二十四
(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
第百四十七条の二十五
(紛争解決委員の利害関係等)
第百四十七条の二十六
(農林中央金庫業務関連紛争の当事者である加入農林中央金庫の顧客に対する説明)
第百四十七条の二十七
(手続実施記録の保存及び作成)
第百四十七条の二十八
(届出事項)
第百四十七条の二十九
(紛争解決等業務に関する報告書の提出)
第百四十八条
(休日の届出)
第百四十九条
(臨時休業等の届出)
第百五十条
(届出事項)
第百五十一条
(予備審査)
第百五十二条
(標準処理期間)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)