(農林中央金庫代理業の許可の予備審査) 第百二十四条 法第九十五条の二第一項の規定により農林中央金庫代理業の許可を受けようとする者は、準用銀行法第五十二条の三十七に規定するものに準じた書面を農林水産大臣及び金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。 e-Gov法令検索で第百二十四条を開く ↗