条文くん法令検索 AIに質問する

農林中央金庫法施行規則 第百二十四条 (農林中央金庫代理業の許可の予備審査)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(農林中央金庫代理業の許可の予備審査)

第百二十四条

法第九十五条の二第一項の規定により農林中央金庫代理業の許可を受けようとする者は、準用銀行法第五十二条の三十七に規定するものに準じた書面を農林水産大臣及び金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。

e-Gov法令検索で第百二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林中央金庫法施行規則第百二十四条(農林中央金庫代理業の許可の予備審査)について教えてください」と聞く
← 第百二十三条(農林中央金庫代理業の許可の審査) 農林中央金庫法施行規則 目次 第百二十四条の二(農林中央金庫代理業に係る変更の届出を要しない場合) →