条文くん法令検索 AIに質問する

銀行法 第五十二条の三十七 (許可の申請)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(許可の申請)

第五十二条の三十七

前条第一項の許可を受けようとする者(次条第一項及び第五十二条の四十二第四項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 商号、名称又は氏名
  2. 法人であるときは、その役員の氏名
  3. 銀行代理業を営む営業所又は事務所の名称及び所在地
  4. 所属銀行の商号
  5. 他に業務を営むときは、その業務の種類
  6. その他内閣府令で定める事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 法人であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
  2. 銀行代理業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
  3. その他内閣府令で定める書類

e-Gov法令検索で第五十二条の三十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法第五十二条の三十七(許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十二条の三十六(許可) 銀行法 目次 第五十二条の三十八(許可の基準) →