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銀行法 第五十二条の三十六 (許可)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(許可)

第五十二条の三十六

銀行代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた者でなければ、営むことができない。

2銀行代理業者は、所属銀行の委託を受け、又は所属銀行の委託を受けた銀行代理業者の再委託を受ける場合でなければ、銀行代理業を営んではならない。

3銀行代理業者は、あらかじめ、所属銀行の許諾を得た場合でなければ、銀行代理業の再委託をしてはならない。

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