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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第四十二条 (業務の代理の特例)

平成八年法律第百十八号法律
(業務の代理の特例)

第四十二条

特定農業協同組合は、第三条の規定による農林中央金庫の指導に基づきその農業協同組合法第十条第一項第三号の事業の全部を農林中央金庫又は信用農業協同組合連合会に譲り渡した場合には、同条の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、同条第六項第八号の事業を行うことができる。

2特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合は、第三条の規定による農林中央金庫の指導に基づきその信用事業の全部を農林中央金庫、信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会に譲り渡した場合には、水産業協同組合法第十一条又は第九十三条の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、その信用事業の全部を譲り渡した農林中央金庫、信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会の業務の代理を行うことができる。

3農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会は、第一項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。代理させる業務の範囲を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

4前項の場合において、第一項の特定農業協同組合については農林中央金庫法第九十五条の二第一項又は農業協同組合法第九十二条の二第一項の規定は、第二項の特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合については農林中央金庫法第九十五条の二第一項又は水産業協同組合法第百六条第一項の規定は、それぞれ適用しない。

5第三項の認可に係る業務の代理を行う特定農業協同組合、特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合については、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の五十三から第五十二条の五十五まで並びに第五十二条の五十六第一項(第一号に係る部分を除く。)及び第二項の規定を準用する。この場合において、同法第五十二条の五十三第五十二条の五十四第一項第五十二条の五十五及び第五十二条の五十六中「内閣総理大臣」とあるのは「農林水産大臣及び内閣総理大臣」と、同条第一項中「次の各号」とあるのは「第二号から第五号まで」と、「当該銀行代理業者に対し、第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは一部の停止を命ずる」とあるのは「農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会に対し、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可を取り消す」と、同項第二号及び第三号中「第五十二条の三十六第一項の許可」とあるのは「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第四十二条第三項の認可」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6前項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十三及び第五十二条の五十四第一項に規定する農林水産大臣及び内閣総理大臣の権限は、次条第一項の規定にかかわらず、農林水産大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

7次の各号に掲げる大臣は、前項の規定によりその権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。

  1. 農林水産大臣内閣総理大臣
  2. 内閣総理大臣農林水産大臣

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