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水産業協同組合法 第十一条 (事業の種類)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(事業の種類)

第十一条

漁業協同組合(以下この章及び第四章において「組合」という。)は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。

  1. 水産資源の管理及び水産動植物の増殖
  2. 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導
  3. 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け
  4. 組合員の貯金又は定期積金の受入れ
  5. 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給
  6. 組合員の事業又は生活に必要な共同利用施設の設置
  7. 組合員の漁獲物その他の生産物の運搬、加工、保管又は販売
  8. 漁場の利用に関する事業(漁場の安定的な利用関係の確保のための組合員の労働力を利用して行う漁場の総合的な利用を促進するものを含む。)
  9. 船だまり、船揚場、漁礁その他組合員の漁業に必要な設備の設置
  10. 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百九条第一項に規定する沿岸漁場管理団体として行う同法第六十条第八項に規定する保全活動その他漁場の管理
  11. 十一
    組合員の遭難防止又は遭難救済に関する事業
  12. 十二
    組合員の共済に関する事業
  13. 十三
    組合員の福利厚生に関する事業
  14. 十四
    組合事業に関する組合員の知識の向上を図るための教育及び組合員に対する一般的情報の提供
  15. 十五
    組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
  16. 十六
    漁船保険組合が行う保険又は漁業共済組合若しくは漁業共済組合連合会が行う共済のあつせん
  17. 十七
    前各号の事業に附帯する事業

2組合員に出資をさせない組合(以下この章において「非出資組合」という。)は、前項の規定にかかわらず、同項第三号、第四号又は第十二号の事業を行うことができない。

3第一項第四号の事業を行う組合は、組合員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。

  1. 手形の割引
  2. 為替取引
  3. 債務の保証又は手形の引受け
  4. 三の二
    有価証券の売買等(有価証券の売買(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(以下この号及び第十一号において「有価証券関連デリバティブ取引」という。)に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引であつて、同法第三十三条第二項に規定する書面取次ぎ行為に限る。以下同じ。)
  5. 有価証券の貸付け
  6. 国債等(国債、地方債並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。以下同じ。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
  7. 有価証券(国債等に該当するもの並びに金融商品取引法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げるものに限る。)の私募(同法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。以下同じ。)の取扱い
  8. 農林中央金庫その他主務大臣の定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業を営む者(同法第四条第五項に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)を除く。)の業務(次号に掲げる事業に該当するものを除く。)の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)
  9. 七の二
    外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、主務省令で定めるものに限る。)
  10. 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
  11. 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
  12. 九の二
    振替業(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項に規定する口座管理機関として行う振替業をいう。以下同じ。)
  13. 両替
  14. 十一
    デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引(同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引又は有価証券関連デリバティブ取引を除く。)の媒介、取次ぎ又は代理であつて、主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
  15. 十二
    前各号の事業に附帯する事業

4第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。

  1. 金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している同項第五号に掲げる有価証券その他の債券に限る。)同法第三十三条第二項第一号に定める行為(同法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
  2. 金融商品取引法第三十三条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる有価証券(前号に掲げる有価証券を除く。)金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいい、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。第十一条の十六第二項第十五条の十六第二項及び第八十七条の二第一項第二号を除き、以下同じ。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う同法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為
  3. 金融商品取引法第三十三条第二項第二号に掲げる有価証券同号に定める行為

5第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。

  1. 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により行う同法第一条第一項に規定する信託業務(以下「信託業務」という。)に係る事業
  2. 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
  3. 金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業

6組合は、前項第二号の事業を行う場合には、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の適用については、政令で定めるところにより、会社とみなす。

7第一項第十二号の事業を行う組合は、組合員のために、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)その他主務大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(農林水産省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。

8組合は、定款で定めるところにより、組合員以外の者にその事業(第三項第三号及び第四号の事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、第一項第八号の事業(これに附帯する事業を含む。)のうち漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第四十四条第一項に規定する認定計画に基づき行う事業並びに第三項第二号から第十号まで及び第十二号、第四項並びに前項の事業に係る場合を除き、一事業年度において組合員及び他の組合の組合員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において組合員及び他の組合の組合員が利用する事業の分量の総額(政令で定める事業については、政令で定める額)を超えてはならない。

9次の各号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、当該各号に定める者を組合員とみなす。

  1. 第一項第三号の事業組合員と世帯を同じくする者又は営利を目的としない法人に対して、その貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるこれらの者
  2. 第一項第四号の事業組合員と世帯を同じくする者及び営利を目的としない法人
  3. 第一項第十二号及び第十三号の事業組合員と世帯を同じくする者

10組合は、第八項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。

  1. 地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの
  2. 営利を目的としない法人であつて、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となつているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を拠出しているものに対する資金の貸付けで政令で定めるもの
  3. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第六条第一項から第四項までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域(以下「漁港区域」という。)における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前二号に掲げるものを除く。)
  4. 銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け

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改正前の水産業協同組合法第十二条第四項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、中小企業等協同組合法第九条の三第四項及び森林法第八十条第四項(第百五十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定において準用する旧法第八条第一項の規定に違反した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に存する組合の清算人でこの法律の施行後に最初に到来する決算期に関する通常総会の終了前に就職したものについての新法第七十七条(新法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の六第五項において準用する場合を含む。)において準用する商法(明治三十二年法律第四十八号)第四百十八条の規定の適用については、同条中「其ノ就職ノ日」とあるのは、「水産業協同組合法の一部を改正する法律(平成五年法律第二十三号)施行後ニ最初ニ到来スル決算期ニ関スル通常総会ノ終了シタル日」とする。

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

新水協法第五十八条の二第二項(新水協法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

(共済計理人の選任等に関する経過措置)
附則

新水協法第十五条の十七(新水協法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に存する共済事業実施組合については、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。

(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下この条において「新水協法」という。)第十一条の四第二項及び第三項(これらの規定を新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に新水協法第十一条第一項第五号の事業又は新水協法第九十三条第一項第三号の事業のうち新水協法第八十七条第三項各号に掲げるもの(以下この条において「特定リース事業」という。)を行っている漁業協同組合又は水産加工業協同組合の当該特定リース事業に係る信用事業規程(新水協法第十一条の四第一項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の信用事業規程をいう。)の記載事項及び変更については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。

2この法律の施行の際現に特定リース事業を行っている漁業協同組合又は水産加工業協同組合の当該特定リース事業に係る会計については、新水協法第十一条の十四(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日から起算して二年を経過する日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

(銀行等の努力義務)

電子決済等代行業者等との間で新銀行法第五十二条の六十一の十第一項、新農業協同組合法第九十二条の五の三第一項、新水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項、新協同組合金融事業法第六条の五の三第一項、新協同組合金融事業法第六条の五の五第一項、新信用金庫法第八十五条の五第一項、新信用金庫法第八十五条の七第一項、新労働金庫法第八十九条の六第一項、新労働金庫法第八十九条の八第一項、新農林中央金庫法第九十五条の五の三第一項、新農林中央金庫法第九十五条の五の五第一項又は新商工組合中央金庫法第六十条の十二第一項の契約を締結しようとする銀行等は、附則第二条第四項に規定する政令で定める日までに、当該電子決済等代行業者等が、その営む電子決済等代行業等(電子決済等代行業、新農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、新水産業協同組合法第百二十一条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該銀行等に係る電子決済等代行業等を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。

2前項に規定する「識別符号等」とは、銀行等が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。

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