第十一条
漁業協同組合(以下この章及び第四章において「組合」という。)は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
- 一水産資源の管理及び水産動植物の増殖
- 二水産に関する経営及び技術の向上に関する指導
- 三組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け
- 四組合員の貯金又は定期積金の受入れ
- 五組合員の事業又は生活に必要な物資の供給
- 六組合員の事業又は生活に必要な共同利用施設の設置
- 七組合員の漁獲物その他の生産物の運搬、加工、保管又は販売
- 八漁場の利用に関する事業(漁場の安定的な利用関係の確保のための組合員の労働力を利用して行う漁場の総合的な利用を促進するものを含む。)
- 九船だまり、船揚場、漁礁その他組合員の漁業に必要な設備の設置
- 十
- 十一組合員の遭難防止又は遭難救済に関する事業
- 十二組合員の共済に関する事業
- 十三組合員の福利厚生に関する事業
- 十四組合事業に関する組合員の知識の向上を図るための教育及び組合員に対する一般的情報の提供
- 十五組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
- 十六漁船保険組合が行う保険又は漁業共済組合若しくは漁業共済組合連合会が行う共済のあつせん
- 十七前各号の事業に附帯する事業
2組合員に出資をさせない組合(以下この章において「非出資組合」という。)は、前項の規定にかかわらず、同項第三号、第四号又は第十二号の事業を行うことができない。
3第一項第四号の事業を行う組合は、組合員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
- 一手形の割引
- 二為替取引
- 三債務の保証又は手形の引受け
- 三の二有価証券の売買等(有価証券の売買(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(以下この号及び第十一号において「有価証券関連デリバティブ取引」という。)に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引であつて、同法第三十三条第二項に規定する書面取次ぎ行為に限る。以下同じ。)
- 四有価証券の貸付け
- 五国債等(国債、地方債並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。以下同じ。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
- 六
- 七
- 七の二外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、主務省令で定めるものに限る。)
- 八国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
- 九有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
- 九の二振替業(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項に規定する口座管理機関として行う振替業をいう。以下同じ。)
- 十両替
- 十一デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引(同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引又は有価証券関連デリバティブ取引を除く。)の媒介、取次ぎ又は代理であつて、主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
- 十二前各号の事業に附帯する事業
4第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
- 一金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している同項第五号に掲げる有価証券その他の債券に限る。)同法第三十三条第二項第一号に定める行為(同法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
- 二金融商品取引法第三十三条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる有価証券(前号に掲げる有価証券を除く。)金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいい、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。第十一条の十六第二項、第十五条の十六第二項及び第八十七条の二第一項第二号を除き、以下同じ。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う同法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為
- 三金融商品取引法第三十三条第二項第二号に掲げる有価証券同号に定める行為
5第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。
- 一金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により行う同法第一条第一項に規定する信託業務(以下「信託業務」という。)に係る事業
- 二信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
- 三金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業
6組合は、前項第二号の事業を行う場合には、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の適用については、政令で定めるところにより、会社とみなす。
7第一項第十二号の事業を行う組合は、組合員のために、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)その他主務大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(農林水産省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。
8組合は、定款で定めるところにより、組合員以外の者にその事業(第三項第三号及び第四号の事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、第一項第八号の事業(これに附帯する事業を含む。)のうち漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第四十四条第一項に規定する認定計画に基づき行う事業並びに第三項第二号から第十号まで及び第十二号、第四項並びに前項の事業に係る場合を除き、一事業年度において組合員及び他の組合の組合員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において組合員及び他の組合の組合員が利用する事業の分量の総額(政令で定める事業については、政令で定める額)を超えてはならない。
9次の各号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、当該各号に定める者を組合員とみなす。
- 一第一項第三号の事業組合員と世帯を同じくする者又は営利を目的としない法人に対して、その貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるこれらの者
- 二第一項第四号の事業組合員と世帯を同じくする者及び営利を目的としない法人
- 三第一項第十二号及び第十三号の事業組合員と世帯を同じくする者
10組合は、第八項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。
- 一地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの
- 二営利を目的としない法人であつて、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となつているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を拠出しているものに対する資金の貸付けで政令で定めるもの
- 三漁港及び漁場の整備等に関する法律第六条第一項から第四項までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域(以下「漁港区域」という。)における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前二号に掲げるものを除く。)
- 四銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け