(保険契約と共済契約との誤認防止)
第五十条
共済事業実施組合は、法第十一条第七項、第九十三条第六項又は第百条の二第二項の規定により保険募集を行う場合には、契約の種類に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約と保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行わなければならない。
- 一共済契約ではないこと。
- 二契約の主体
- 三その他共済契約との誤認防止に関し参考となるべき事項
共済事業実施組合は、法第十一条第七項、第九十三条第六項又は第百条の二第二項の規定により保険募集を行う場合には、契約の種類に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約と保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行わなければならない。