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水産業協同組合法施行規則 第四十九条 (共済代理店の範囲)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(共済代理店の範囲)

第四十九条

共済代理店の範囲は、漁業協同組合、水産加工業協同組合並びに漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会(信用事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会を除く。)とする。

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