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水産業協同組合法施行規則 第五十一条 (有価証券等と共済契約との誤認防止)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(有価証券等と共済契約との誤認防止)

第五十一条

共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合は、法第十一条第一項第四号又は第九十三条第一項第二号の事業を併せ行う場合であって次に掲げる商品を取り扱うときは、当該商品の種類に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約との誤認を防止するための説明を行わなければならない。

  1. 金融商品取引法第三十三条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
  2. 貯金又は定期積金

2前項の共済事業実施組合は、同項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。

  1. 共済契約ではないこと。
  2. 元本の返済が保証されていないこと。
  3. 契約の主体
  4. その他共済契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項

3第一項の共済事業実施組合は、その事務所において、同項各号に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第一号及び第二号に掲げる事項を利用者の目につきやすいように窓口に提示しなければならない。

4前項の場合において、第一項の共済事業実施組合は、前項の規定による提示の内容を当該組合のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、農林中央金庫が当該掲示の内容を農林中央金庫のウェブサイトに掲載している場合には、この限りでない。

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