第九十三条
水産加工業協同組合(以下この章及び次章において「組合」という。)は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
- 一組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け
- 二組合員の貯金又は定期積金の受入れ
- 三組合員の事業又は生活に必要な物資の供給
- 四組合員の事業又は生活に必要な共同利用施設の設置
- 五組合員の生産物の運搬、加工、保管又は販売
- 六組合員の製品、その原料若しくは材料又は製造若しくは加工の設備に対する検査
- 六の二組合員の共済に関する事業
- 七組合員の福利厚生に関する事業
- 八水産物の製造加工に関する経営及び技術の向上並びに組合事業に関する組合員の知識の向上を図るための教育並びに組合員に対する一般的情報の提供
- 九組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
- 十前各号の事業に附帯する事業
2前項第二号の事業を行う組合は、組合員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
- 一手形の割引
- 二為替取引
- 三債務の保証又は手形の引受け
- 三の二有価証券の売買等
- 四有価証券の貸付け
- 五国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
- 六有価証券(国債等に該当するもの並びに金融商品取引法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げるものに限る。)の私募の取扱い
- 七農林中央金庫その他主務大臣の定める者(外国銀行を除く。)の業務(次号に掲げる事業に該当するものを除く。)の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)
- 七の二外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、主務省令で定めるものに限る。)
- 八国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
- 九有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
- 九の二振替業
- 十両替
- 十一デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
- 十二前各号の事業に附帯する事業
3第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
- 一金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している同項第五号に掲げる有価証券その他の債券に限る。)同法第三十三条第二項第一号に定める行為(同法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
- 二金融商品取引法第三十三条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる有価証券(前号に掲げる有価証券を除く。)金融商品取引業者の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う同法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為
- 三金融商品取引法第三十三条第二項第二号に掲げる有価証券同号に定める行為
4第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。
- 一金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う信託業務に係る事業
- 二信託法第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
- 三金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業
5組合が前項第二号の事業を行う場合には、第十一条第六項の規定を準用する。
6第一項第六号の二の事業を行う組合は、組合員のために、保険会社その他主務大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(農林水産省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。
7組合は、定款で定めるところにより、組合員以外の者にその事業(第二項第三号及び第四号の事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、同項第二号から第十号まで及び第十二号、第三項並びに前項の事業に係る場合を除き、一事業年度において組合員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において組合員が利用する事業の分量の総額の五分の一(政令で定める事業については、政令で定める割合)を超えてはならない。
8次の各号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、当該各号に定める者を組合員とみなす。
- 一第一項第一号の事業組合員と世帯を同じくする者又は営利を目的としない法人に対して、その貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるこれらの者
- 二第一項第二号の事業組合員と世帯を同じくする者及び営利を目的としない法人
- 三第一項第六号の二及び第七号の事業組合員と世帯を同じくする者
9組合は、第七項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。
- 一地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの
- 二営利を目的としない法人であつて、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となつているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を拠出しているものに対する資金の貸付けで政令で定めるもの
- 三漁港区域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前二号に掲げるものを除く。)
- 四銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け