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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第二十九条 (保証金の全部又は一部に代わる契約の相手方)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(保証金の全部又は一部に代わる契約の相手方)

第二十九条

第二十七条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。

  1. 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
  2. 信用金庫
  3. 信用金庫連合会
  4. 労働金庫
  5. 労働金庫連合会
  6. 信用協同組合
  7. 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
  8. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合
  9. 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会
  10. 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合
  11. 十一
    水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会
  12. 十二
    水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合
  13. 十三
    水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
  14. 十四
    農林中央金庫
  15. 十五
    株式会社商工組合中央金庫

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