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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第四十六条 (金銭等の預託の禁止から除かれる場合)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(金銭等の預託の禁止から除かれる場合)

第四十六条

第二十七条に規定する顧客の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 銀行及び第二十九条各号に掲げる者が業として行う場合(第三号、第五号、第七号、第九号、第十一号、第十三号、第十五号、第十六号及び第十八号に掲げる場合を除く。)
  2. 農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者が特定信用事業代理業(同条第二項に規定する特定信用事業代理業をいう。次号において同じ。)として行う場合
  3. 農業協同組合法第九十二条の三第三項の規定による届出をして特定信用事業代理業を行う同条第一項に規定する銀行等が特定信用事業代理業として行う場合
  4. 水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者が特定信用事業代理業(同条第二項に規定する特定信用事業代理業をいう。次号において同じ。)として行う場合
  5. 水産業協同組合法第百七条第三項の規定による届出をして特定信用事業代理業を行う同条第一項に規定する銀行等が特定信用事業代理業として行う場合
  6. 信用協同組合代理業者(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者をいう。第六十二条第一項第十五号において同じ。)が信用協同組合代理業(同法第六条の三第二項に規定する信用協同組合代理業をいう。次号及び第六十二条第一項第十五号イにおいて同じ。)として行う場合
  7. 協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の六十の二第三項の規定による届出をして信用協同組合代理業を行う協同組合による金融事業に関する法律第六条の四に規定する信用組合等が信用協同組合代理業として行う場合
  8. 信用金庫代理業者(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者をいう。第六十二条第一項第十五号において同じ。)が信用金庫代理業(同法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業をいう。次号及び第六十二条第一項第十五号イにおいて同じ。)として行う場合
  9. 信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十の二第三項の規定による届出をして信用金庫代理業を行う信用金庫法第八十五条の二の二に規定する金庫等が信用金庫代理業として行う場合
  10. 長期信用銀行代理業者(長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者をいう。第六十二条第一項第十五号において同じ。)が長期信用銀行代理業(同法第十六条の五第二項に規定する長期信用銀行代理業をいう。次号及び第六十二条第一項第十五号イにおいて同じ。)として行う場合
  11. 十一
    長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の六十の二第三項の規定による届出をして長期信用銀行代理業を営む長期信用銀行法第十六条の七に規定する長期信用銀行等が長期信用銀行代理業として行う場合
  12. 十二
    労働金庫代理業者(労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者をいう。第六十二条第一項第十五号において同じ。)が労働金庫代理業(同法第八十九条の三第二項に規定する労働金庫代理業をいう。次号及び第六十二条第一項第十五号イにおいて同じ。)として行う場合
  13. 十三
    労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の六十の二第三項の規定による届出をして労働金庫代理業を行う労働金庫法第八十九条の四に規定する金庫等が労働金庫代理業として行う場合
  14. 十四
    銀行代理業者(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。第六十二条第一項第十五号において同じ。)が銀行代理業(同法第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。次号及び第六十二条第一項第十五号イにおいて同じ。)として行う場合
  15. 十五
    銀行法第五十二条の六十の二第三項の規定による届出をして銀行代理業を営む同条第一項に規定する銀行等が銀行代理業として行う場合
  16. 十六
    農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理(以下この節において「再編強化法代理業務」という。)を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合が当該再編強化法代理業務として行う場合
  17. 十七
    農林中央金庫代理業者(農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。第六十二条第一項第十五号において同じ。)が農林中央金庫代理業(同法第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業をいう。次号及び第六十二条第一項第十五号イにおいて同じ。)として行う場合
  18. 十八
    農林中央金庫法第九十五条の三第三項の規定による届出をして農林中央金庫代理業を営む同条第一項に規定する銀行等が農林中央金庫代理業として行う場合
  19. 十九
    資金移動業者が資金決済に関する法律第二条第二項に規定する資金移動業として行う場合

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