条文くん法令検索 AIに質問する

長期信用銀行法 第十六条の五 (長期信用銀行代理業の許可)

昭和二十七年法律第百八十七号法律
(長期信用銀行代理業の許可)

第十六条の五

長期信用銀行代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた者でなければ、営むことができない。

2前項に規定する長期信用銀行代理業とは、長期信用銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。

  1. 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
  2. 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
  3. 為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

3長期信用銀行代理業者(第一項の許可を受けて長期信用銀行代理業(前項に規定する長期信用銀行代理業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)は、所属長期信用銀行(長期信用銀行代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う長期信用銀行をいう。以下同じ。)の委託を受け、又は所属長期信用銀行の委託を受けた長期信用銀行代理業者の再委託を受ける場合でなければ、長期信用銀行代理業を営んではならない。

4長期信用銀行代理業者は、あらかじめ、所属長期信用銀行の許諾を得た場合でなければ、長期信用銀行代理業の再委託をしてはならない。

e-Gov法令検索で第十六条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「長期信用銀行法第十六条の五(長期信用銀行代理業の許可)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 3 件

← 第十六条の四の二(長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等の特例) 長期信用銀行法 目次 第十六条の六(許可の基準) →