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長期信用銀行法施行規則 第五条の九の七 (財産的基礎)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(財産的基礎)

第五条の九の七

第十六条の六第一項第一号に規定する内閣府令で定める基準は、第二十五条の十四第六号に規定する財産に関する調書又は同条第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額以上であることとする。

  1. 個人三百万円
  2. 法人五百万円

2次に掲げる者は、法第十六条の六第一項第一号に規定する財産的基礎を有するものとみなす。

  1. 個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であつて所属長期信用銀行(法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行をいう。以下同じ。)(当該個人が長期信用銀行代理業再委託者(銀行法第五十二条の五十八第二項に規定する長期信用銀行代理業再委託者をいう。以下同じ。)の再委託を受けて長期信用銀行代理業(法第十六条の五第二項に規定する長期信用銀行代理業をいう。以下同じ。)を営む場合は、当該長期信用銀行代理業再委託者を含む。)が長期信用銀行代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の前項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者
  2. 地方公共団体

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