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長期信用銀行法施行規則
昭和五十七年大蔵省令第十三号
府省令
· 条文 248 件 ·
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条文一覧
第一条
(営業の免許の申請等)
第二条
(営業の免許の予備審査)
第二条の二
(算定割当量の取得等)
第三条
(金銭債権の証書の範囲)
第四条
(業務の代理又は媒介)
第四条の二
(外国銀行の業務の代理又は媒介)
第四条の二の二
(デリバティブ取引)
第四条の二の三
(金融等デリバティブ取引)
第四条の二の四
(リース契約の要件)
第四条の二の五
(外国銀行代理業務に係る認可の申請等)
第四条の二の六
(外国銀行代理業務に係る届出)
第四条の二の七
(委託契約の内容を記載した書面の記載事項)
第四条の二の八
(外国銀行代理業務の内容及び方法)
第四条の三
(専門子会社の業務等)
第四条の四
(会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権)
第四条の五
(長期信用銀行の子会社の範囲等)
第四条の六
(法第十三条の二第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
第四条の六の二
(子会社対象会社のうち子会社対象銀行等から除かれるもの)
第四条の七
(子会社対象銀行等を子会社とすることについての認可の申請等)
第四条の八
(長期信用銀行業高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)
第五条
(合併等の場合に催告を要しない債権者)
第五条の二
(長期信用銀行議決権保有届出書の提出等)
第五条の二の二
(国等が保有する議決権とみなされる議決権)
第五条の二の三
(長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする場合の認可の申請等)
第五条の二の四
(長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする場合の予備審査)
第五条の二の五
(特定主要株主に係る認可の申請)
第五条の二の六
(長期信用銀行を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の申請等)
第五条の三
(長期信用銀行を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の予備審査)
第五条の四
(特定持株会社に係る届出事項等)
第五条の五
(特定持株会社に係る認可の申請)
第五条の六
(長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等)
第五条の七
(法第十六条の四第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
第五条の八
(子会社対象会社のうち長期信用銀行等から除かれるもの)
第五条の九
(長期信用銀行等を子会社とすることについての認可の申請等)
第五条の九の二
(長期信用銀行業高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)
第五条の九の三
(長期信用銀行持株会社及びその子会社に類する者)
第五条の九の四
(特例子会社対象業務)
第五条の九の五
(特例子会社対象会社を持株特定子会社とすることについての認可の申請等)
第五条の九の六
(長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる要件)
第五条の九の七
(財産的基礎)
第五条の九の八
(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
第五条の九の九
(割合の算定)
第五条の九の十
(長期信用銀行に対する意見聴取等)
第五条の九の十一
(業務規程で定めるべき事項)
第五条の十
(法人に準ずるもの)
第五条の十一
(計算書類等に係る連結の方法等)
第五条の十二
(密接な関係を有する会社等)
第五条の十三
(連結基準対象会社等に準ずる者)
第六条
(資本金の額の減少の認可の申請)
第七条
(商号変更の認可の申請等)
第八条
(取締役等の兼職の認可の申請等)
第八条の二
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
第九条
(営業所等の定義等)
第十条
(営業所等の設置等の届出等)
第十条の二
(外国における営業所の設置等の認可の申請等)
第十一条
(外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の認可の申請等)
第十一条の二
(外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の届出)
第十二条
(預金者等に対する情報の提供)
第十二条の二
(債券の権利者に対する情報の提供)
第十二条の三
(金銭債権等と預金等との誤認防止)
第十二条の四
(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)
第十二条の四の二
(長期信用銀行と他の者との誤認防止)
第十二条の四の三
(特定取引勘定)
第十二条の四の四
(預金の受払事務の委託等)
第十二条の四の五
(個人顧客情報の安全管理措置等)
第十二条の四の六
(返済能力情報の取扱い)
第十二条の四の七
(特別の非公開情報の取扱い)
第十二条の四の八
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
第十二条の四の九
(暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)
第十二条の四の十
(暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)
第十二条の五
(社内規則等)
第十二条の六
(長期信用銀行業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第十二条の七
(当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)
第十二条の八
(受信者連結基準法人等)
第十二条の九
(意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等)
第十三条
(同一人に対する信用の供与等)
第十三条の二
(銀行法第十三条第一項の規定の適用に関し必要な事項)
第十三条の三
(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第十三条の四
(当該長期信用銀行と特殊の関係のある者)
第十三条の五
(銀行法第十三条第二項の規定の適用に関し必要な事項)
第十三条の六
(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第十三条の六の二
(銀行法第十三条第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)
第十三条の七
(長期信用銀行の特定関係者)
第十三条の八
(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由等)
第十三条の九
(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
第十三条の九の二
第十三条の十
(特定関係者との間の取引等)
第十三条の十一
(特定関係者の顧客との間の取引等)
第十三条の十一の二
(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
第十三条の十一の三
(長期信用銀行の業務に係る禁止行為)
第十三条の十一の四
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
第十三条の十一の五
(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第十三条の十二
(長期信用銀行の子会社等)
第十四条
(休日の承認の申請等)
第十五条
(営業時間)
第十五条の二
(臨時休業の届出等)
第十五条の二の二
(長期信用銀行による長期信用銀行グループの経営管理の内容等)
第十六条
(銀行法第十六条の四第一項の規定が適用されないこととなる事由)
第十六条の二
(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)
第十六条の二の二
(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)
第十六条の二の三
(特例対象会社)
第十六条の二の四
(銀行法第十八条の規定による準備金の計上)
第十六条の二の五
(減少する剰余金の額)
第十七条
(業務報告書等)
第十八条
(貸借対照表等の公告等)
第十八条の二
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第十八条の三
第十八条の四
第十八条の五
第十九条
(事業報告等の記載事項)
第二十条
(長期信用銀行がその経営を支配している法人)
第二十一条
(合併の認可の申請)
第二十一条の二
(会社分割の認可の申請)
第二十二条
(事業譲渡等の認可の申請)
第二十三条
(廃業及び解散等の認可の申請)
第二十四条
(廃業等の公告等)
第二十五条
(免許の効力に係る承認の申請等)
第二十五条の二
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
第二十五条の二の二
(所属外国銀行の説明書類等の縦覧)
第二十五条の二の三
(外国銀行代理業務の健全化措置)
第二十五条の二の四
(所属外国銀行に関する届出)
第二十五条の二の五
(標識の様式)
第二十五条の二の六
(分別管理)
第二十五条の二の七
(明示事項)
第二十五条の二の八
(外国銀行代理長期信用銀行の預金者等に対する情報の提供)
第二十五条の二の九
(外国銀行代理長期信用銀行が締結する契約との誤認防止)
第二十五条の二の十
(他の所属外国銀行の同種の契約に係る情報提供)
第二十五条の二の十一
(外国銀行代理業務の従事者に対する研修の実施等の措置)
第二十五条の二の十二
(外国銀行代理長期信用銀行の密接関係者)
第二十五条の二の十三
(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
第二十五条の二の十四
(外国銀行代理業務に係る禁止行為)
第二十五条の二の十五
(外国銀行代理業務に関する帳簿書類)
第二十五条の二の十六
(外国銀行代理業務に関する報告書の様式等)
第二十五条の二の十七
(変更報告書の提出等)
第二十五条の二の十八
(特例対象議決権に係る長期信用銀行議決権保有届出書の提出等)
第二十五条の二の十九
(長期信用銀行主要株主と特殊の関係のある会社)
第二十五条の二の二十
(長期信用銀行持株会社の取締役の兼職の認可の申請)
第二十五条の二の二十一
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
第二十五条の二の二十二
(長期信用銀行持株会社による長期信用銀行持株会社グループの経営管理の内容等)
第二十五条の二の二十三
(長期信用銀行持株会社が行うことができるグループに属する会社の業務)
第二十五条の二の二十四
(グループに属する会社に共通する業務を行うことについての認可の申請等)
第二十五条の二の二十五
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
第二十五条の二の二十六
(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第二十五条の二の二十七
(長期信用銀行持株会社に係る同一人に対する信用の供与等)
第二十五条の三
(銀行法第五十二条の二十四第一項の規定が適用されないこととなる事由)
第二十五条の四
(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)
第二十五条の五
(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)
第二十五条の五の二
(長期信用銀行持株会社の子会社等)
第二十五条の五の三
(特例対象会社)
第二十五条の六
(特定子会社)
第二十五条の七
(長期信用銀行持株会社に係る業務報告書等)
第二十五条の八
(長期信用銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告)
第二十五条の八の二
(長期信用銀行持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第二十五条の八の三
第二十五条の八の四
第二十五条の九
(長期信用銀行持株会社の事業報告等の記載事項)
第二十五条の九の二
(長期信用銀行持株会社がその経営を支配している法人)
第二十五条の十
(長期信用銀行持株会社に係る合併の認可の申請)
第二十五条の十の二
(長期信用銀行持株会社に係る会社分割の認可の申請)
第二十五条の十の三
(資産の額等)
第二十五条の十一
(長期信用銀行持株会社に係る事業譲渡等の認可の申請)
第二十五条の十二
(長期信用銀行代理業の許可の申請書の記載事項)
第二十五条の十三
(長期信用銀行代理業の業務の内容及び方法)
第二十五条の十四
(許可申請書のその他の添付書類)
第二十五条の十五
(委託契約書の案の記載事項)
第二十五条の十六
(長期信用銀行代理業の許可の審査)
第二十五条の十七
(長期信用銀行代理業の許可の予備審査)
第二十五条の十七の二
(変更の届出を要しない場合)
第二十五条の十八
(変更の届出)
第二十五条の十九
(標識の様式)
第二十五条の二十
(兼業の承認の申請等)
第二十五条の二十一
(分別管理)
第二十五条の二十二
(明示事項)
第二十五条の二十三
(長期信用銀行代理業者の預金者等に対する情報の提供)
第二十五条の二十四
(預金等との誤認防止等)
第二十五条の二十五
(他の所属長期信用銀行の同種の契約に係る情報提供)
第二十五条の二十六
(個人顧客情報の取扱い)
第二十五条の二十七
(顧客情報の使用に係る書面による同意等)
第二十五条の二十八
(長期信用銀行代理業に係る社内規則等)
第二十五条の二十九
(長期信用銀行代理業者の密接関係者)
第二十五条の三十
(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
第二十五条の三十一
(所属長期信用銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)
第二十五条の三十二
(長期信用銀行代理業に係る禁止行為)
第二十五条の三十三
(特定長期信用銀行代理行為)
第二十五条の三十四
(特定長期信用銀行代理業者の営業時間等)
第二十五条の三十五
(特定長期信用銀行代理業者の臨時休業の届出等)
第二十五条の三十六
(所属長期信用銀行の廃業等の掲示)
第二十五条の三十七
(長期信用銀行代理業に関する帳簿書類)
第二十五条の三十八
(長期信用銀行代理業に関する報告書の様式等)
第二十五条の三十九
(所属長期信用銀行の説明書類等の縦覧)
第二十五条の四十
(廃業等の届出)
第二十五条の四十一
(許可の効力に係る承認の申請等)
第二十五条の四十二
(所属長期信用銀行による長期信用銀行代理業者の業務の適切性等を確保するための措置)
第二十五条の四十三
(長期信用銀行代理業者の原簿の記載事項)
第二十五条の四十四
(指定申請書の提出)
第二十五条の四十五
(指定申請書の添付書類)
第二十五条の四十六
(手続実施基本契約の内容)
第二十五条の四十七
(実質的支配者等)
第二十五条の四十八
(子会社等)
第二十五条の四十九
(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
第二十五条の五十
(紛争解決委員の利害関係等)
第二十五条の五十一
(長期信用銀行業務関連紛争の当事者である加入長期信用銀行の顧客に対する説明)
第二十五条の五十二
(手続実施記録の保存及び作成)
第二十五条の五十三
(届出事項)
第二十五条の五十四
(紛争解決等業務に関する報告書の提出)
第二十六条
(届出事項)
第二十六条の二
(登記)
第二十六条の二の二
(特定預金等)
第二十六条の二の三
(契約の種類)
第二十六条の二の四
第二十六条の二の五
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
第二十六条の二の六
(情報通信の技術を利用した提供)
第二十六条の二の七
(電磁的方法の種類及び内容)
第二十六条の二の七の二
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第二十六条の二の七の三
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第二十六条の二の八
(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第二十六条の二の九
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
第二十六条の二の十
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
第二十六条の二の十の二
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
第二十六条の二の十一
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第二十六条の二の十二
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第二十六条の二の十三
(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第二十六条の二の十四
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
第二十六条の二の十四の二
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
第二十六条の二の十四の三
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
第二十六条の二の十五
(広告類似行為)
第二十六条の二の十六
(特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容についての広告等の表示方法)
第二十六条の二の十七
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第二十六条の二の十八
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第二十六条の二の十九
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第二十六条の二の二十
(誇大広告をしてはならない事項)
第二十六条の二の二十一
(契約締結前交付書面の記載方法)
第二十六条の二の二十二
(情報の提供の方法)
第二十六条の二の二十三
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第二十六条の二の二十四
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第二十六条の二の二十五
(契約締結前交付書面の記載事項)
第二十六条の二の二十六
(契約締結時交付書面の記載事項)
第二十六条の二の二十七
(契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
第二十六条の二の二十八
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第二十六条の二の二十八の二
(禁止行為)
第二十六条の二の二十九
(行為規制の適用除外の例外)
第二十六条の三
(電磁的記録に記録された事項を表示する措置)
第二十七条
(認可の効力に係る承認の申請)
第二十八条
(長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社に係る特例)
第二十八条の二
(長期信用銀行代理業を営む外国の法人に係る特例)
第二十九条
(予備審査)
第三十条
(標準処理期間)
第三十一条
(経由官庁)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)