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長期信用銀行法施行規則 第二十五条の十 (長期信用銀行持株会社に係る合併の認可の申請)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(長期信用銀行持株会社に係る合併の認可の申請)

第二十五条の十

長期信用銀行持株会社は、銀行法第五十二条の三十五第一項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
  3. 合併契約の内容を記載した書面
  4. 合併費用を記載した書面
  5. 当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等(銀行法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。以下この条から第二十五条の十一までにおいて同じ。)につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
  6. 会社法第七百八十四条の二第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
  7. 六の二
    会社法第七百八十九条第二項若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  8. 合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社であるときは、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
  9. 七の二
    合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
  10. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十五条第二項の規定による届出をしたことを証明する書面
  11. 合併後存続する長期信用銀行持株会社の定款、取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書並びに事務所の位置を記載した書面並びに合併後における長期信用銀行持株会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
  12. 九の二
    合併後存続する長期信用銀行持株会社又は合併により設立される長期信用銀行持株会社が会計参与設置会社である場合には、当該長期信用銀行持株会社の会計参与の履歴書
  13. 九の三
    合併後存続する長期信用銀行持株会社又は合併により設立される長期信用銀行持株会社の会計監査人の履歴書
  14. 合併の当事者の一部が長期信用銀行持株会社でない場合には、当該長期信用銀行持株会社でない当事者の従前の定款並びに最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
  15. 十一
    合併後存続する長期信用銀行持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書面
  16. 十二
    長期信用銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
  17. 十三
    合併後存続する長期信用銀行持株会社が当該合併により子会社対象会社(法第十六条の四第一項に規定する子会社対象会社をいい、長期信用銀行業高度化等会社を除く。以下この号、次条第一項第十四号及び第二十五条の十一第一項第十号において同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第五条の九第一項第四号に掲げる書面
  18. 十三の二
    合併後存続する長期信用銀行持株会社が当該合併により長期信用銀行業高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の長期信用銀行業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該長期信用銀行業高度化等会社に関する第五条の九の二第一項第四号に掲げる書面
  19. 十四
    合併後存続する長期信用銀行持株会社又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
  20. 十五
    その他銀行法第五十二条の三十五第四項において準用する法第十六条の三の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

2第五条の二の六第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る銀行法第五十二条の三十五第四項において準用する法第十六条の三の規定による審査について準用する。

3第十三条の二第三項の規定は、第一項第十三号の二及び第十四号に規定する議決権について準用する。

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