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銀行法 第五十二条の二十五 (銀行持株会社に係る銀行の経営の健全性の確保)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(銀行持株会社に係る銀行の経営の健全性の確保)

第五十二条の二十五

内閣総理大臣は、銀行の業務の健全な運営に資するため、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社その他の当該銀行持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この節において「子会社等」という。)の保有する資産等に照らし当該銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかその他銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準であつて、銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきものを定めることができる。

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