(長期信用銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実に係る区分及びこれに応じた命令)
第三条
銀行法第五十二条の三十三第二項の内閣府令・財務省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
2前項の表中「海外営業拠点」とは、外国に所在する支店又は法第十三条の二第一項第七号に掲げる会社(長期信用銀行等の子会社であるものに限る。)であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。
3第一項の表中「第一基準」とは、連結自己資本比率基準(銀行法第五十二条の二十五に規定する基準をいう。次項において同じ。)のうち海外営業拠点(前項に規定する海外営業拠点をいう。次項において同じ。)を有する銀行等を子会社とする長期信用銀行持株会社及びその子会社等に係るものをいう。
4第一項の表中「第二基準」とは、連結自己資本比率基準のうち海外営業拠点を有する銀行等を子会社としていない長期信用銀行持株会社及びその子会社等に係るものをいう。
5この条において「銀行等」とは、銀行又は長期信用銀行をいう。