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長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令 第二条

平成十二年総理府・大蔵省令第四十号府省令

第二条

長期信用銀行が、その自己資本比率(前条第六項に規定する単体自己資本比率又は同条第七項に規定する連結自己資本比率をいう。以下この条において同じ。)が当該長期信用銀行又は当該長期信用銀行及びその子会社等が従前に該当していた前条第一項又は第二項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その自己資本比率を当該長期信用銀行又は当該長期信用銀行及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を金融庁長官に提出した場合には、当該長期信用銀行について、当該区分に応じた命令は、当該長期信用銀行又は当該長期信用銀行及びその子会社等の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該長期信用銀行又は当該長期信用銀行及びその子会社等の自己資本比率以下の自己資本比率に係るこれらの表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該長期信用銀行について、当該長期信用銀行又は当該長期信用銀行及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る命令は、同条第一項又は第二項のとおりとする。

2前条第一項又は第二項の表の第三区分に該当する長期信用銀行の貸借対照表又は長期信用銀行及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。次項において同じ。)の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該長期信用銀行について、当該区分に応じた命令は、同条第一項又は第二項の表の第二区分の二に掲げる命令を含むものとする。

  1. 有価証券自己資本比率の算出を行う日(以下この項において「算出日」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額
  2. 有形固定資産算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額
  3. 前二号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの当該評価した価額

3前条第一項又は第二項の表の第三区分以外の区分に該当する長期信用銀行の貸借対照表又は長期信用銀行及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該長期信用銀行について、当該区分に応じた命令は、同条第一項又は第二項の表の第三区分に掲げる命令を含むものとする。

4長期信用銀行が適格性の認定等に係る合併等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第六十五条に規定する適格性の認定等に係る同法第五十九条第二項に規定する合併等をいう。第四条第四項において同じ。)を行った救済金融機関(同法第五十九条第一項に規定する救済金融機関をいう。第四条第四項第二号において同じ。)又は特定適格性認定等に係る特定合併等(同法第百二十六条の三十一に規定する特定適格性認定等に係る同法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等をいう。第四条第四項において同じ。)を行った特定救済金融機関等(同法第百二十六条の二十八第一項に規定する特定救済金融機関等をいう。同号において同じ。)に該当する場合には、当該長期信用銀行について、当該長期信用銀行又は当該長期信用銀行及びその子会社等が該当する前条第一項又は第二項の表の区分に応じた命令は、当該長期信用銀行又は当該長期信用銀行及びその子会社等の自己資本比率以上の自己資本比率に係るこれらの表の区分に掲げる命令とする。

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