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預金保険法 第百二十六条の二十八 (特定資金援助の申込み)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(特定資金援助の申込み)

第百二十六条の二十八

特定合併等を行う金融機関等で特定第二号措置に係る特定認定に係る金融機関等(以下「特定破綻金融機関等」という。)でない者(以下「特定救済金融機関等」という。)又は特定合併等を行う特定持株会社等(銀行持株会社等、保険業法第二百四十一条第二項に規定する保険持株会社等(同項第二号及び第四号に掲げるものを除く。)又は指定親会社をいう。以下同じ。)で特定破綻金融機関等でない者(以下「特定救済持株会社等」という。)は、機構が、特定合併等を援助するため、次に掲げる措置(以下「特定資金援助」という。)を行うことを、機構に申し込むことができる。

  1. 金銭の贈与
  2. 資金の貸付け又は預入れ
  3. 資産の買取り
  4. 債務の保証
  5. 債務の引受け
  6. 特定優先株式等の引受け等
  7. 損害担保

2前項の「特定合併等」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 特定破綻金融機関等と合併する金融機関等が存続する合併
  2. 特定破綻金融機関等と他の金融機関等が合併して金融機関等を設立する合併
  3. 事業譲渡等で特定破綻金融機関等がその事業を他の金融機関等に譲渡するもの
  4. 特定破綻金融機関等の債務の全部又は一部の他の金融機関等による引受け(事業譲渡等に伴うものを除く。以下「特定債務引受け」という。)
  5. 株式会社である特定破綻金融機関等の株式の他の金融機関等又は特定持株会社等による取得で当該特定破綻金融機関等の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの
  6. 特定破綻金融機関等を当事者とする吸収分割で当該吸収分割により当該特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を他の金融機関等に承継させるもの
  7. 特定破綻金融機関等を当事者とする新設分割で当該新設分割により当該特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該新設分割により新たに設立される金融機関等に承継させるもの

3第一項第六号の「特定優先株式等の引受け等」とは、優先株式等の引受け等、特定劣後特約付社債の引受け、特定劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であつて、金融機関及び銀行持株会社等以外のものの自己資本の充実その他の財務内容の改善に資するものとして政令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。)による貸付け、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資の引受け又は基金の拠出をいう。

4特定資金援助のうち第二項第二号に掲げる合併又は同項第七号に掲げる新設分割を援助するために行うものは、特定救済金融機関等又は当該合併により設立される金融機関等若しくは当該新設分割により設立される金融機関等に対して行うものとし、当該合併又は当該新設分割を行う者のうちに二以上の特定救済金融機関等がある場合には、第一項の規定による申込みは、当該二以上の特定救済金融機関等の連名で行うものとする。

5第一項第三号に掲げる資産の買取りは、特定合併等(第二項に規定する特定合併等をいう。以下同じ。)に係る特定破綻金融機関等の資産又は次の各号に掲げる特定合併等の区分に応じ当該各号に定める資産について行うものとし、第一項の規定による申込みに係る特定資金援助のうちに特定合併等に係る特定破綻金融機関等の資産の買取りが含まれているときは、当該特定合併等に係る特定救済金融機関等又は特定救済持株会社等は、当該特定破綻金融機関等と連名で、機構が当該資産の買取りを行うことを機構に申し込むものとする。

  1. 第二項第一号に掲げる合併当該合併により存続する金融機関等の資産(当該合併前に特定破綻金融機関等の資産であつたものに限る。)
  2. 第二項第二号に掲げる合併当該合併により設立される金融機関等の資産(当該合併前に特定破綻金融機関等の資産であつたものに限る。)
  3. 第二項第三号に掲げる事業譲渡等同号の他の金融機関等の資産で当該事業譲渡等により譲り受けたもの
  4. 第二項第五号に掲げる株式の取得当該株式の取得をされた金融機関等の資産
  5. 第二項第六号に掲げる吸収分割同号の他の金融機関等の資産で当該吸収分割により承継したもの
  6. 第二項第七号に掲げる新設分割当該新設分割により設立される金融機関等の資産(当該新設分割前に特定破綻金融機関等の資産であつたものに限る。)

6第一項第七号に掲げる損害担保は、前項各号に掲げる特定合併等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。

7第一項又は第五項の規定による申込みを行つた金融機関等及び特定持株会社等は、速やかに、その旨を内閣総理大臣(労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に報告しなければならない。

8機構は、第一項又は第五項の規定による申込みを受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。ただし、当該申込みを行つた金融機関等が株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合は、この限りでない。

9委員会は、第一項若しくは第五項又は第百二十六条の三十一において準用する第五十九条の二第一項若しくは第六十条第一項に規定する申込みに係る特定資金援助について第百二十六条の三十一において準用する第六十四条第一項の議決を行う場合において、当該特定資金援助が特定破綻金融機関等の財務の状況に照らし当該特定資金援助に係る特定合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該特定資金援助を行う旨の決議をすることができる。

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