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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第十五条 (金融組織再編成に係る株式等の引受け等に係る申込み)

平成十六年法律第百二十八号法律
(金融組織再編成に係る株式等の引受け等に係る申込み)

第十五条

機構は、金融組織再編成を行う金融機関等から当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等(当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)に係る申込み(預金保険法第五十九条第一項第六十九条第一項第百一条第一項第百二十六条の二十八第一項第百二十六条の三十二第一項第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除き、当該金融組織再編成が特定組織再編成(金融組織再編成のうち合併、事業の全部を承継させる会社分割、会社分割による事業の全部の承継又は事業の全部の譲渡若しくは譲受けをいう。以下この章及び次章において同じ。)である場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者が連名でするものに限る。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該金融機関等と連名で、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。

2機構は、金融組織再編成を行う金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等から当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込み(預金保険法第五十九条第一項第六十九条第一項第百一条第一項第百二十六条の二十八第一項第百二十六条の三十二第一項第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で、当該申込みに係る株式の引受けを行うかどうかの決定を求めなければならない。

3前二項に規定する「組織再編成金融機関等」とは、金融組織再編成に係る金融機関等であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。

  1. 金融機関等が金融組織再編成(特定組織再編成、株式移転及び事業の一部を承継させる新設分割を除く。)を行う場合当該金融機関等
  2. 金融機関等が特定組織再編成を行う場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金融機関等
    1. 金融機関等が合併を行う場合当該合併の後において存続する金融機関等又は当該合併により新たに設立される金融機関等
    2. 金融機関等が事業の全部を承継させる会社分割又は会社分割による事業の全部の承継を行う場合当該分割により事業の全部を承継する金融機関等
    3. 金融機関等が事業の全部の譲渡又は譲受けを行う場合事業の全部を譲り受ける金融機関等
  3. 金融機関等が株式移転を行う場合当該金融機関等又は当該株式移転により株式移転設立完全親会社となる銀行持株会社等
  4. 金融機関等が事業の一部を承継させる新設分割を行う場合当該金融機関等又は当該新設分割により新たに設立される金融機関等

4第二項に規定する「組織再編成銀行持株会社等」とは、金融組織再編成を行う金融機関等に係る銀行持株会社等であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。

  1. 金融機関等が金融組織再編成(特定組織再編成及び株式交換を除き、当該金融機関等が組織再編成金融機関等(前項に規定する組織再編成金融機関等をいう。以下同じ。)に該当するものに限る。)を行う場合当該金融機関等を子会社とする銀行持株会社等
  2. 金融機関等が特定組織再編成を行う場合前項第二号イからハまでに定める金融機関等(当該特定組織再編成により新たに設立されるものを除く。)を子会社とする銀行持株会社等
  3. 金融機関等が株式交換を行う場合当該株式交換により当該金融機関等の株式交換完全親株式会社となる銀行持株会社等

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(認定の申請)
附則

附則第十一条第四項の規定において同条第三項の規定による決定を第二十八条第一項の規定による決定とみなして適用する第三十四条第一項に規定する対象協同組織金融機関等であって協定銀行が現に保有する第二十五条第一項に規定する信託受益権等(附則第十一条第三項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得したものに限る。以下同じ。)に係る取得優先出資等に係る発行者又は債務者であるもの(以下「特別対象協同組織金融機関等」という。)は、信託受益権等の買取りがあった日から起算して十年を経過する日(やむを得ない事情により当該日に申請をすることが困難であると主務大臣が認める場合にあっては、当該日から主務大臣が定める一定の期間を経過した日)までに、主務省令で定めるところにより、次条第三項の認定又は附則第十七条第二項の認定のいずれかを主務大臣に申請しなければならない。

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