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労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第三十七条 (法第十九条第一項等の規定による経営強化計画の変更)

平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号府省令
(法第十九条第一項等の規定による経営強化計画の変更)

第三十七条

第十九条第一項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 提出者である労働金庫等の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
  2. 記載されている指標の数値の見込みから実績への変更及びこれに伴う変更(法第十六条第一項第二号に掲げる目標に係る指標の数値の変更にあっては、当該目標自体の変更を伴うもの及び当該数値の三十パーセント以上の変更を伴うものを除く。)
  3. その他趣旨の変更を伴わない変更

2第十九条第一項の規定により変更後の経営強化計画を提出する労働金庫等は、当該変更後の経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、変更後の経営強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。

  1. 経営強化計画の変更の理由書
  2. 第十六条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、第二十五条第一号から第三号までに掲げる書類
  3. 第十六条第一項第三号に掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、次に掲げる書類
    1. 変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が労働金庫法又は金融機関の合併及び転換に関する法律の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面
    2. 変更後の経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものではないことを証する書面
  4. 第十六条第一項第四号、第五号イ若しくはロ又は令第十二条各号若しくは令第十三条各号に掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  5. 第十六条第一項第五号ハ又はニに掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類
    1. 第二十五条第一号から第三号までに掲げる書類
    2. 変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本比率の見込みを記載した書面
    3. 当該労働金庫等が法第十五条第一項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
    4. 第十九条第一項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び同項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該株式等及び当該貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策を記載した書面その他の同条第三項第七号に掲げる要件に該当することを証する書類
  6. その他法第十九条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

3第十九条第一項の規定により提出する変更後の経営強化計画の実施期間の終了の日は、変更前の経営強化計画の実施期間の終了の日とする。

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(法附則第二十七条第一項第三号イの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

法附則第二十七条第一項第三号イに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。

  1. 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関(法附則第二十七条第一項第三号イに規定する業務実施金融機関をいう。)が主として業務を行う地域における経済の活性化に資するための方針
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