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労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第三十八条 (法第十九条第三項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)

平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号府省令
(法第十九条第三項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)

第三十八条

第十九条第三項第一号(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、法第十七条第一項の規定による決定(法第十九条第一項の規定による承認を含む。以下この条において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行う前において経営強化計画の変更をする場合にあっては次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとし、法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後において経営強化計画の変更をする場合にあってはコア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。

  1. 変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が合併である場合コア業務純益が当該金融組織再編成の当事者である金融機関等のコア業務純益の合計額よりも増加し、又はコア業務純益ROAが当該金融組織再編成の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該金融組織再編成の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
  2. 変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が合併以外の特定組織再編成である場合コア業務純益ROAが当該金融組織再編成の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該金融組織再編成の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
  3. 変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が事業の一部の譲渡又は譲受けである場合コア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下すること。

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(法附則第二十七条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第三項の規定による経営強化計画の提出)

法附則第二十七条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 令第十二条第三号イ及びロに掲げる事項
  2. 法附則第二十七条第三項の規定により適用される法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(法第二十条第二項に規定する取得株式等をいう。)及び取得貸付債権(同条第一項に規定する取得貸付債権をいう。)のうち当該承継組織再編成金融機関等(労働金庫等に限る。)を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
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