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労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第三十九条 (令第十八条第二号の主務省令で定めるもの)

平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号府省令
(令第十八条第二号の主務省令で定めるもの)

第三十九条

第十八条第二号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。

  1. その事務所の最多数が所在する都道府県及びこれに次ぐ都道府県における事務所の数の事務所の総数に占める割合が九十パーセントを超えていること。
  2. 変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でないときは、その預金又は貸出金の額の主として業務を行っている地域における金融機関等(特定金融機関等を除く。)の預金又は貸出金の総額に占める割合が相当と認める率を下回らないものであること。

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(新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)

法附則第二十七条第三項の規定により法第三章(法第十七条第二項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第三章の規定の適用については、第四十七条第七号中「見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、「第六十三条第一項第三号」とあるのは「附則第四十七条の規定により読み替えて適用される同令第六十三条第一項第三号」と、第四十八条第一項第二号中「法第十六条第一項第四号、第五号イ及び次項第一号に掲げる事項(当該経営強化計画に同条第一項第五号ロ」とあるのは「次項第一号に掲げる事項(当該経営強化計画に法第十六条第一項第五号ロ」と、同項第三号中「次に掲げる」とあるのは「イに掲げる」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」とする。

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