(法附則第二十八条第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
第四十条
法附則第二十八条第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
- 一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
- 二附則第三十四条第二号から第四号までに掲げる方策
法附則第二十八条第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
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