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労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令
平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号
府省令
· 条文 100 件 ·
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労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)
第三条
(経営強化計画の提出)
第四条
(法第四条第一項第二号の経営の改善の目標)
第五条
(法第四条第一項第四号の責任ある経営体制の確立に関する事項)
第九条
(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
第十条
(法第五条第一項第一号の経営の改善の目標に関する基準)
第十条の二
(健全な自己資本の状況にある旨の区分)
第十一条
(令第五条第二号の主務省令で定める基準)
第十二条
第十三条
(法第六条の規定による経営強化計画の公表)
第十三条の二
(優先出資に係る資本準備金等の額の減少等の認可の申請)
第十四条
(法第九条第一項等の規定による経営強化計画の変更)
第十五条
(法第九条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)
第十六条
(法第九条第三項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表)
第十七条
(法第十条第一項等の規定による経営強化計画の履行状況の報告)
第十八条
(法第十二条第一項等の規定による経営強化計画の提出)
第十九条
(法第十二条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)
第二十条
(法第十二条第五項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)
第二十一条
(法第十四条第一項の規定による合併等の認可)
第二十二条
(法第十四条第三項の規定による経営強化計画の提出)
第二十三条
(法第十四条第四項第一号の経営の改善の目標に関する基準)
第二十四条
(法第十四条第十一項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)
第二十五条
(基本計画提出金融機関等による経営強化計画の提出)
第二十六条
(法第十六条第一項第二号の経営の改善の目標)
第二十七条
(法第十六条第一項第五号イの責任ある経営体制の確立に関する事項)
第三十一条
(法第十六条第一項第五号ロの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
第三十二条
(基本計画提出金融機関等でない労働金庫等による経営強化計画の提出)
第三十三条
(法第十七条第一項第一号の経営の改善の目標に関する基準)
第三十四条
(令第十四条第二号の主務省令で定めるもの)
第三十五条
第三十六条
(法第十七条第八項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)
第三十七条
(法第十九条第一項等の規定による経営強化計画の変更)
第三十八条
(法第十九条第三項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)
第三十九条
(令第十八条第二号の主務省令で定めるもの)
第四十条
第四十一条
(法第十九条第五項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表)
第四十二条
(法第二十条第一項等の規定による経営強化計画の履行状況の報告)
第四十三条
(法第二十二条第一項等の規定による経営強化計画の提出)
第四十四条
(法第二十二条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)
第四十五条
(法第二十二条第三項等の規定による経営計画の提出)
第四十六条
(法第二十二条第四項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表)
第四十七条
(法第二十四条第一項の規定による合併等の認可)
第四十八条
(法第二十四条第三項の規定による経営強化計画の提出)
第四十九条
(法第二十四条第四項第一号の経営の改善の目標に関する基準)
第五十条
(法第二十四条第五項の規定による経営計画の提出)
第五十一条
(法第二十四条第十一項において準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表)
第五十二条
(法第二十七条第一項の規定による経営強化計画の提出)
第五十三条
(法第二十七条第二項の規定による経営強化指導計画の提出)
第五十四条
(法第二十八条第一項第二号イの経営の改善の目標に関する基準)
第五十五条
(法第二十八条第一項第三号イの経営の改善の目標に関する基準)
第五十六条
(法第二十九条の規定による経営強化計画の公表)
第五十七条
(法第三十条第一項の規定による経営強化計画の変更)
第五十八条
(法第三十条第二項第一号の経営の改善の目標に関する基準)
第五十九条
(法第三十条第三項の規定による経営強化指導計画の変更)
第六十条
(法第三十条第五項において準用する法第二十九条の規定による経営強化計画等の公表)
第六十一条
(法第三十一条第一項等の規定による経営強化計画等の履行状況の報告)
第六十二条
(法第三十三条第一項等の規定による経営強化計画の提出)
第六十三条
(法第三十三条第二項等の規定による経営強化指導計画の提出)
第六十四条
(法第三十三条第三項等の規定による経営計画の提出)
第六十五条
(法第三十三条第四項等の規定による経営指導計画の提出)
第六十六条
(法第三十三条第五項等において準用する法第二十九条の規定による経営強化計画等の公表)
第六十七条
(法第三十四条第一項の規定による合併等の認可)
第六十八条
(法第三十四条第三項の規定による経営強化計画等の提出)
第六十九条
(法第三十四条第四項の規定による経営強化指導計画の提出)
第七十条
(法第三十四条第五項の規定による経営計画の提出)
第七十一条
(法第三十四条第六項の規定による経営指導計画の提出)
第七十二条
(法第三十四条第七項において準用する法第二十九条の規定による経営強化計画等の公表)
第七十三条
(協同組織金融機能強化方針等の提出)
第七十四条
(法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項)
第七十五条
(法第三十四条の二の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項)
第七十六条
(法第三十四条の三第一項第五号の責任ある経営体制の確立に関する事項)
第七十七条
(特定支援)
第七十八条
(法第三十四条の五の規定による協同組織金融機能強化方針の公表)
第七十九条
(法第三十四条の七第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の変更)
第八十条
(法第三十四条の七第三項において準用する法第三十四条の五の規定による変更後の協同組織金融機能強化方針の公表)
第八十一条
(法第三十四条の八第一項の規定による協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況等の報告)
第八十二条
(基盤的金融サービス)
第八十三条
(組織再編成等における経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)
第八十四条
(組織再編成等)
第八十五条
(実施計画の提出)
第八十六条
(法第三十四条の十第二項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
第八十七条
(法第三十四条の十第二項第六号の実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制に関する事項)
第八十八条
(法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)
第八十九条
(資金交付契約の締結の申込みを予定している場合における実施計画の記載事項)
第九十条
(地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)
第九十一条
(全国の区域の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供しているものと認められるものに相当するもの)
第九十二条
(令第三十条の六第二号の主務省令で定める措置)
第九十三条
(実施計画の公表)
第九十四条
(法第三十四条の十一第一項の規定による実施計画の変更)
第九十五条
(法第三十四条の十一第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による変更後の実施計画の公表)
第九十六条
(法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表)
第九十七条
(経由官庁)
第九十八条
(予備審査)
第六条
(法附則第九条第一項第三号イの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
第七条
(法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第三項の規定による経営強化計画の提出)
第八条
(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
第二十八条
(法附則第二十一条第一項及び第二項に規定する主務省令で定めるところにより計算した金額)
第二十九条
(機構における勘定間の繰入れ)
第三十条
(法附則第二十二条第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出)