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労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第二十七条 (法第十六条第一項第五号イの責任ある経営体制の確立に関する事項)

平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号府省令
(法第十六条第一項第五号イの責任ある経営体制の確立に関する事項)

第二十七条

第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、第五条各号に掲げる事項とする。

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(資本整理の認定に係る信託受益権等の処分等が困難と認められる場合)

法附則第十七条第二項第五号に規定する主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 信託受益権等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該信託受益権等につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
  2. 信託受益権等に係る取得優先出資等につき、その処分をし、又は剰余金をもってする消却若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合
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