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労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第二十六条 (法第十六条第一項第二号の経営の改善の目標)

平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号府省令
(法第十六条第一項第二号の経営の改善の目標)

第二十六条

第十六条第一項第二号に規定する主務省令で定める経営の改善の目標は、コア業務純益又はコア業務純益ROA及び業務粗利益経費率を指標とする収益性の確保及び業務の効率化とする。

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(資本整理等実施要綱の記載事項)

法附則第十七条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、同条第二項の認定を申請した特別対象協同組織金融機関等に係る事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡でない場合にあっては、次に掲げる事項とする。

  1. 当該事業再構築後の経営体制の整備に関する事項
  2. 事業の継続及び再建を内容とする計画に関する事項
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