条文くん法令検索 AIに質問する

労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第二十条 (法第十二条第五項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)

平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号府省令
(法第十二条第五項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)

第二十条

金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第十二条第一項の規定による承認をしたときは、同条第五項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した労働金庫等の名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第三条第一項第二号に掲げる書類を公表するものとする。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(特別経営強化計画の提出)

法附則第十六条第一項の規定により経営が改善したことを示すために必要な書類及び特別経営強化計画(同項に規定する特別経営強化計画をいう。以下同じ。)を提出する特別対象協同組織金融機関等(法附則第十五条に規定する特別対象協同組織金融機関等をいい、労働金庫等に限る。以下同じ。)は、当該書類及び別紙様式第七号に準じて作成した特別経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 法附則第十六条第一項の規定による認定を申請する理由を記載した書面
  2. 最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
  3. 資産の額が負債の額に信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らないことを証する書面
  4. 役員の履歴書
  5. その他法附則第十六条第三項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第二十条(法第十二条第五項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条(法第十二条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準) 労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 目次 第二十一条(法第十四条第一項の規定による合併等の認可) →