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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第六条 (経営強化計画の公表)

平成十六年法律第百二十八号法律
(経営強化計画の公表)

第六条

主務大臣は、第五条第一項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第四条第一項の規定により提出を受けた経営強化計画を公表するものとする。ただし、当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)が業務を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該金融機関等の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該金融機関等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(資金交付契約に関する経過措置)
附則

この法律の公布の日から施行日の前日までの間における旧金融機能強化法第三十四条の十五第一項及び第六項の規定の適用については、これらの規定中「令和八年三月三十一日」とあるのは、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日の前日」とする。

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