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農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第十六条 (法第十条第一項等の規定による経営強化計画の履行状況の報告)

平成十六年内閣府・農林水産省令第七号府省令
(法第十条第一項等の規定による経営強化計画の履行状況の報告)

第十六条

第十条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による経営強化計画の履行状況の報告は、報告基準日における当該経営強化計画に記載した措置の実施状況及び当該経営強化計画に記載した各種の指標の動向(法第四条第一項第二号に掲げる目標に係る指標の毎年九月末日における動向を除く。)について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければならない。

2金融庁長官及び農林水産大臣は、法第十条第一項の規定により経営強化計画の履行状況について報告を受けたときは、同条第三項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った農水産業協同組合の名称及び当該報告の内容を公表するものとする。

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(新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う農水産業協同組合による経営強化計画の提出)

法附則第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、別紙様式第十一号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 提出の日前六月以内(農水産業協同組合(農林中央金庫を除く。)が経営強化計画を提出する場合にあっては、一年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
  2. 代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
  3. 第一号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
  4. 経営強化計画に係る金融組織再編成が農業協同組合法、水産業協同組合法又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面
  5. 当該農水産業協同組合が法附則第二十七条第一項の申込みをする場合における役員の履歴書、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該農水産業協同組合が新たに設立される他の農水産業協同組合の自己資本の充実のための申込みをする場合にあっては、当該他の農水産業協同組合において損益管理がされることを証する書面)その他の当該経営強化計画を提出する農水産業協同組合が同項の申込みをしない場合における同項第四号に掲げる事項又は当該農水産業協同組合が同項の申込みをする場合における同項第三号イ並びに令附則第十六条第二号イ及びロに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  6. 経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
  7. 当該農水産業協同組合が法附則第二十七条第一項の申込みをするときは、次に掲げる書類
    1. 当該申込みの理由書(金融組織再編成の当事者である新型コロナウイルス感染症特例金融機関等における新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
    2. 経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本比率の見込みを記載した書面
    3. 当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
    4. 法附則第二十七条第三項の規定により読み替えて適用される法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(当該優先出資について分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第七号に掲げる要件に該当することを証する書類
  8. その他法附則第二十七条第三項の規定により読み替えて適用される法第十七条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
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