条文くん法令検索 AIに質問する

金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第四条 (経営強化計画)

平成十六年法律第百二十八号法律
(経営強化計画)

第四条

金融機関等又は銀行持株会社等が前条第一項又は第二項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社(当該銀行持株会社等がその子会社(金融機関等に限る。)の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう。以下この章において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画(経営の強化のための計画をいう。以下同じ。)を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、同項の申込みをする銀行持株会社等の対象子会社は、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。

  1. 経営強化計画の実施期間(三年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
  2. 収益性及び業務の効率の向上の程度その他の経営強化計画の終期において達成されるべきものとして主務省令で定める経営の改善の目標
  3. 前号に掲げる目標を達成するための方策
  4. 従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
  5. 五及び六
    削除
  6. 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該金融機関等又は対象子会社が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
  7. 当該金融機関等が前条第一項の申込みをするときは、株式等の引受け等を求める額及びその内容
  8. 銀行持株会社等が前条第二項の申込みをするときは、当該銀行持株会社等が株式の引受けを求める額及びその内容並びに当該株式の引受けを受けて当該銀行持株会社等がその対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額、内容及び実施時期
  9. その他政令で定める事項

2内閣総理大臣は、前項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、金融機能強化審査会の意見を聴かなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(協定銀行が買取りを行った信託受益権等に係る協同組織金融機関に係る経営強化計画等についての経過措置)
附則

施行日において現に協同組織金融機関(旧法第二条第八項に規定する協同組織金融機関をいう。以下同じ。)のうち計画提出協同組織金融機関(旧法第三十条第一項に規定する計画提出協同組織金融機関をいう。)又は対象協同組織金融機関等(旧法第三十四条第一項に規定する対象協同組織金融機関等をいう。)であるもの(以下「資本参加協同組織金融機関等」という。)が新法附則第十条第一項に規定する震災特例協同組織金融機関(協定銀行が資本参加協同組織金融機関等に係る信託受益権等(旧法第二十五条第一項に規定する信託受益権等をいう。)を保有していなかったと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる資本参加協同組織金融機関等を含む。以下この項において同じ。)又は当事者の全部若しくは一部が震災特例協同組織金融機関に該当することとなった金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関である場合には、当該資本参加協同組織金融機関等は、新法第三十条第一項の規定により提出する経営強化計画に代えて、第三十条第一項計画(新法附則第十条第一項又は第二項に規定する経営強化計画をいう。)を、新法第三十三条第一項(新法第三十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第三十三条第一項計画(新法附則第十条第五項の規定による読替え後の新法第三十三条第一項の規定により提出する経営強化計画をいう。)を、新法第三十四条第三項の規定により提出する経営強化計画に代えて、第三十四条第三項計画(新法附則第十条第五項の規定による読替え後の新法第三十四条第三項に規定する経営強化計画をいう。)を、それぞれ、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、主務大臣に提出することができる。

2前項の規定により経営強化計画の提出をしようとする資本参加協同組織金融機関等は、あらかじめ、同項に規定する震災特例協同組織金融機関又は当事者の全部若しくは一部が同項に規定する震災特例協同組織金融機関に該当することとなった金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関に該当することについて、主務大臣の承認を受けなければならない。

3資本参加協同組織金融機関等が第一項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、同項に規定する経営強化計画を新法附則第十条第一項又は第二項に規定する経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項又は第二項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、同条第五項の規定を適用する。この場合において、同項中「第一項の規定により提出する経営強化計画を第二十五条第一項の規定により提出する同条第二項第一号に定める事項を記載した経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、第二項の規定により提出する経営強化計画を同条第一項の規定により提出する同条第二項第二号に定める事項を記載した経営強化計画と、第二項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、前項の規定により提出する経営強化計画及び経営強化指導計画を第二十七条第一項の規定による経営強化計画及び同条第二項に規定する経営強化指導計画と、前項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画及び同条第二項の規定による経営強化指導計画」とあるのは、「東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十号。以下「強化法等改正法」という。)附則第四条第一項の規定により提出する同項に規定する第三十条第一項計画(以下この項において「第三十条第一項計画」という。)を第三十条第一項に規定する変更後の経営強化計画と、第三十条第一項計画の提出を同項の規定による変更後の経営強化計画の提出と、強化法等改正法附則第四条第一項の規定により提出する同項に規定する第三十三条第一項計画(以下この項において「第三十三条第一項計画」という。)を第三十三条第一項(第三十四条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、第三十三条第一項計画の提出を第三十三条第一項の規定による経営強化計画の提出と、強化法等改正法附則第四条第一項の規定により提出する同項に規定する第三十四条第三項計画(以下この項において「第三十四条第三項計画」という。)を第三十四条第三項の規定により提出する経営強化計画と、第三十四条第三項計画の提出を同項の規定による経営強化計画」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(協定銀行が買取りを行った信託受益権等に係る協同組織金融機関に係る経営強化計画等についての経過措置)
附則

施行日において現に協同組織金融機関(金融機能強化法第二条第八項に規定する協同組織金融機関をいう。以下同じ。)のうち計画提出協同組織金融機関(金融機能強化法第三十条第一項に規定する計画提出協同組織金融機関をいう。)又は対象協同組織金融機関等(金融機能強化法第三十四条第一項に規定する対象協同組織金融機関等をいう。)であるもの(以下「資本参加協同組織金融機関等」という。)が新法附則第二十八条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関(協定銀行が資本参加協同組織金融機関等に係る信託受益権等(金融機能強化法第二十五条第一項に規定する信託受益権等をいう。)を保有していなかったと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症等により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる資本参加協同組織金融機関等を含む。以下この項において同じ。)又は当事者の全部若しくは一部が新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関に該当することとなった金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関である場合には、当該資本参加協同組織金融機関等は、金融機能強化法第三十条第一項の規定により提出する経営強化計画に代えて、第三十条第一項計画(新法附則第二十八条第一項又は第二項に規定する経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第三十三条第一項(新法第三十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第三十三条第一項計画(新法附則第二十八条第五項の規定による読替え後の金融機能強化法第三十三条第一項の規定により提出する経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第三十四条第三項の規定により提出する経営強化計画に代えて、第三十四条第三項計画(新法附則第二十八条第五項の規定による読替え後の金融機能強化法第三十四条第三項に規定する経営強化計画をいう。)を、それぞれ、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、主務大臣に提出することができる。

2前項の規定により経営強化計画の提出をしようとする資本参加協同組織金融機関等は、あらかじめ、同項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関又は当事者の全部若しくは一部が同項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関に該当することとなった金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関に該当することについて、主務大臣の承認を受けなければならない。

3資本参加協同組織金融機関等が第一項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、同項に規定する経営強化計画を新法附則第二十八条第一項又は第二項に規定する経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項又は第二項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、同条第五項の規定を適用する。この場合において、同項中「第一項の規定により提出する経営強化計画を第二十五条第一項の規定により提出する同条第二項第一号に定める事項を記載した経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、第二項の規定により提出する経営強化計画を同条第一項の規定により提出する同条第二項第二号に定める事項を記載した経営強化計画と、第二項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、前項の規定により提出する経営強化計画及び経営強化指導計画を第二十七条第一項の規定による経営強化計画及び同条第二項に規定する経営強化指導計画と、前項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画及び同条第二項の規定による経営強化指導計画」とあるのは、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第五十九号。以下「強化法改正法」という。)附則第四条第一項の規定により提出する同項に規定する第三十条第一項計画(以下この項において「第三十条第一項計画」という。)を第三十条第一項に規定する変更後の経営強化計画と、第三十条第一項計画の提出を同項の規定による変更後の経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第四条第一項の規定により提出する同項に規定する第三十三条第一項計画(以下この項において「第三十三条第一項計画」という。)を第三十三条第一項(第三十四条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、第三十三条第一項計画の提出を第三十三条第一項の規定による経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第四条第一項の規定により提出する同項に規定する第三十四条第三項計画(以下この項において「第三十四条第三項計画」という。)を第三十四条第三項の規定により提出する経営強化計画と、第三十四条第三項計画の提出を同項の規定による経営強化計画」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の強化のための特別措置に関する法律第四条(経営強化計画)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(株式等の引受け等に係る申込み) 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 目次 第五条(株式等の引受け等の決定) →