条文くん法令検索 AIに質問する

金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第十五条 (法第九条第一項等の規定による経営強化計画の変更)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(法第九条第一項等の規定による経営強化計画の変更)

第十五条

第九条第一項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 提出者である金融機関等(銀行持株会社等を含む。)の商号若しくは名称、本店若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
  2. 記載されている指標の数値の見込みから実績への変更及びこれに伴う変更(法第四条第一項第二号に掲げる目標に係る指標の数値の変更にあっては、当該目標自体の変更を伴うもの及び当該数値の三十パーセント以上の変更を伴うものを除く。)
  3. その他趣旨の変更を伴わない変更

2第九条第一項の規定により変更後の経営強化計画を提出する金融機関等は、当該変更後の経営強化計画に次に掲げる書類(当該変更後の経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の経営強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。

  1. 経営強化計画の変更の理由書
  2. 第四条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、第三条第一項第二号から第四号までに掲げる書類
  3. 第四条第一項第三号、第四号若しくは第七号又は令第四条各号に掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  4. その他法第九条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

3第九条第一項の規定により提出する変更後の経営強化計画の実施期間の終了の日は、変更前の経営強化計画の実施期間の終了の日とする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(法附則第十条第四項の規定による経営強化計画の提出)

法附則第十条第四項の規定により経営強化計画を提出する震災特例協同組織金融機関(同項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附則第十条第一項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。)は、別紙様式第七号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面(当該震災特例協同組織金融機関における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
  2. 最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
  3. 法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた時点における前号に掲げる書類
  4. 役員の履歴書
  5. その他法附則第十条第五項の規定により適用される法第二十八条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

2法附則第十条第四項の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(同項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附則第十条第二項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関に限る。)は、別紙様式第八号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 前項第二号に掲げる書類
  2. 経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
  3. 経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法附則第十条第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関であるときは、次に掲げる書類
    1. 法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面(金融組織再編成の当事者である震災特例協同組織金融機関における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
    2. 前項第三号に掲げる書類(当該協同組織金融機関が法附則第十条第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附則第十条第二項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関である場合にあっては、自己資本比率その他の設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
    3. 前項第四号に掲げる書類
  4. その他法附則第十条第五項の規定により適用される法第二十八条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(協同組織中央金融機関等による第三十四条の七第一項方針の提出)

改正法附則第五条第一項の規定により法第三十四条の七第一項の規定により提出する協同組織金融機能強化方針に代えて改正法附則第五条第一項に規定する第三十四条の七第一項方針(以下この条において「第三十四条の七第一項方針」という。)を提出する協同組織中央金融機関等(改正法附則第五条第一項に規定する協同組織中央金融機関等をいい、法第二条第七項第一号及び第二号に掲げる協同組織中央金融機関に限る。)は、当該第三十四条の七第一項方針に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の第三十四条の七第一項方針は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。

  1. 第三十四条の七第一項方針の提出の理由書
  2. 役員の履歴書その他の法附則第二十九条第一項第一号又は令附則第二十一条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  3. その他改正法附則第五条第三項の規定により法附則第二十九条第三項の規定が適用される協同組織金融機能強化方針に係る法第三十四条の七第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第十五条(法第九条第一項等の規定による経営強化計画の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条の二(優先出資に係る資本準備金等の額の減少等の認可の申請) 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 目次 第十六条(法第九条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準) →