(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
第九条
法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策(法附則第十一条第一項第四号及び第十六条第一項第二号に規定する法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものについては、次に掲げる方策(第二号ハを除く。)並びに被災者への信用供与の状況及び被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大震災(法附則第八条第一項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)からの復興に資する方策)とする。
- 一
中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
- 二
中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの- イ
中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策
- ロ
担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
- ハ
中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策
- 三
その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの- イ
創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
- ロ
経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
- ハ
早期の事業再生に資する方策
- ニ
事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第三項等の規定による経営強化計画の提出)
法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第三項(法附則第九条第三項の規定により適用される法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
経営強化計画を連名で提出する法第二十三条第三項第一号に規定する会社の剰余金の処分の方針
- 二
経営強化計画を連名で提出する法第二十三条第三項第一号に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
- 三
法附則第九条第三項の規定により適用される法第二十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等(法第二十条第二項に規定する取得株式等をいう。次条第二号及び附則第十一条第三号において同じ。)である株式の額及びその内容
(資本参加組織再編成金融機関等による第二十三条第三項計画の提出)
改正法附則第三条第一項の規定により法第二十三条第三項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第二十三条第三項計画(以下この条において「第二十三条第三項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等は、法第二十三条第一項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認可を受けた株式交換等(同項に規定する株式交換等をいう。以下同じ。)の日から二週間以内に、当該第二十三条第三項計画に次に掲げる書類(当該第二十三条第三項計画を連名で提出する同条第三項第一号(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
- 一
第二十三条第三項計画を連名で提出する法第二十三条第三項第一号に規定する会社に係る府令附則第七条第一号に掲げる書類(当該会社が株式移転設立完全親会社である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
- 二
第二十三条第三項計画を連名で提出する法第二十三条第三項第一号に規定する会社の役員の履歴書
- 三
前号に規定する会社に係る法第二十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等(法第二十条第二項に規定する取得株式等をいう。以下附則第十一条までにおいて同じ。)である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面- イ
当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
- ロ
当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
- ハ
当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
(金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則この府令の施行の際現に第二十三条の規定による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第三条第二項に規定する者に該当する者を監事に選任している信用金庫、信用協同組合、信用金庫連合会又は信用協同組合連合会の監事については、この府令の施行後最初に終了する事業年度に関する通常総会の終結の時までは、第二十三条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(資本参加組織再編成金融機関等による第二十三条第三項計画の提出)
改正法附則第三条第一項の規定により法第二十三条第三項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第二十三条第三項計画(以下この条において「第二十三条第三項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等は、法第二十三条第一項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認可を受けた株式交換等(法第二十三条第一項に規定する株式交換等をいう。以下この条において同じ。)の日から二週間以内に、当該第二十三条第三項計画に次に掲げる書類(当該第二十三条第三項計画を連名で提出する同条第三項第一号(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
- 一
第二十三条第三項計画を連名で提出する法第二十三条第三項第一号に規定する会社に係る府令附則第四十二条第一号に掲げる書類(当該会社が株式移転設立完全親会社である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
- 二
第二十三条第三項計画を連名で提出する法第二十三条第三項第一号に規定する会社の役員の履歴書
- 三
前号に規定する会社に係る法第二十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等(法第二十条第二項に規定する取得株式等をいう。次条及び附則第十一条において同じ。)である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面- イ
当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
- ロ
当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
- ハ
当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式