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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令
平成十六年内閣府令第六十七号
府省令
· 条文 119 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)
第三条
(経営強化計画の提出)
第四条
(法第四条第一項第二号の経営の改善の目標)
第五条
(法第四条第一項第四号の責任ある経営体制の確立に関する事項)
第九条
(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
第十条
(法第五条第一項第一号の経営の改善の目標に関する基準)
第十条の二
(健全な自己資本の状況にある旨の区分)
第十一条
(令第五条第二号の主務省令で定める基準)
第十二条
第十三条
(法第五条第二項の議決権制限株式)
第十四条
(法第六条の規定による経営強化計画の公表)
第十四条の二
(優先出資に係る資本準備金等の額の減少等の認可の申請)
第十五条
(法第九条第一項等の規定による経営強化計画の変更)
第十六条
(法第九条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)
第十七条
(法第九条第三項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表)
第十八条
(法第十条第一項等の規定による経営強化計画の履行状況の報告)
第十九条
(法第十二条第一項等の規定による経営強化計画の提出)
第二十条
(法第十二条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)
第二十一条
(法第十二条第五項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)
第二十二条
(法第十三条第一項等の規定による株式交換等の認可)
第二十三条
(法第十三条第三項等の規定による経営強化計画の提出)
第二十四条
(法第十三条第四項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)
第二十五条
(法第十四条第一項等の規定による合併等の認可)
第二十六条
(法第十四条第三項等の規定による経営強化計画の提出)
第二十七条
(法第十四条第四項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)
第二十八条
(法第十四条第八項の規定による合併等の認可)
第二十九条
(法第十四条第十項の規定による経営強化計画の提出)
第三十条
(法第十四条第十一項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)
第三十一条
(法第十四条第十二項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)
第三十二条
(基本計画提出金融機関等による経営強化計画の提出)
第三十三条
(法第十六条第一項第二号の経営の改善の目標)
第三十四条
(法第十六条第一項第五号イの責任ある経営体制の確立に関する事項)
第三十八条
(法第十六条第一項第五号ロの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
第三十九条
(基本計画提出金融機関等でない金融機関等による経営強化計画の提出)
第四十条
第四十一条
(法第十七条第一項第一号の経営の改善の目標に関する基準)
第四十二条
(令第十四条第二号の主務省令で定める基準)
第四十三条
第四十四条
(法第十七条第二項等の議決権制限株式)
第四十五条
(法第十七条第六項等の規定による経営強化計画の提出)
第四十六条
(法第十七条第七項の規定による経営強化計画の提出)
第四十七条
(法第十七条第八項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)
第四十八条
(法第十九条第一項等の規定による経営強化計画の変更)
第四十九条
(法第十九条第三項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)
第五十条
(令第十八条第二号の主務省令で定める基準)
第五十一条
第五十二条
(法第十九条第五項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表)
第五十三条
(法第二十条第一項等の規定による経営強化計画の履行状況の報告)
第五十四条
(法第二十二条第一項等の規定による経営強化計画の提出)
第五十五条
(法第二十二条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)
第五十六条
(法第二十二条第三項等の規定による経営計画の提出)
第五十七条
(法第二十二条第四項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表)
第五十八条
(法第二十三条第一項等の規定による株式交換等の認可)
第五十九条
(法第二十三条第三項等の規定による経営強化計画の提出)
第六十条
(法第二十三条第四項等の規定による経営計画の提出)
第六十一条
(法第二十三条第五項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表)
第六十二条
(法第二十四条第一項等の規定による合併等の認可)
第六十三条
(法第二十四条第三項等の規定による経営強化計画の提出)
第六十四条
(法第二十四条第四項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)
第六十五条
(法第二十四条第五項等の規定による経営計画の提出)
第六十六条
(法第二十四条第七項の規定による合併等の認可)
第六十七条
(法第二十四条第九項の規定による経営強化計画の提出)
第六十八条
(法第二十四条第十項の規定による経営計画の提出等)
第六十九条
(法第二十四条第十一項において準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表)
第七十条
(法第二十四条第十二項において準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表)
第七十一条
(法第二十七条第一項の規定による経営強化計画の提出)
第七十二条
(法第二十七条第二項の規定による経営強化指導計画の提出)
第七十三条
(法第二十八条第一項第二号イの経営の改善の目標に関する基準)
第七十四条
(法第二十八条第一項第三号イの経営の改善の目標に関する基準)
第七十五条
(法第二十九条の規定による経営強化計画の公表)
第七十六条
(法第三十条第一項の規定による経営強化計画の変更)
第七十七条
(法第三十条第二項第一号の経営の改善の目標に関する基準)
第七十八条
(法第三十条第三項の規定による経営強化指導計画の変更)
第七十九条
(法第三十条第五項において準用する法第二十九条の規定による経営強化計画等の公表)
第八十条
(法第三十一条第一項等の規定による経営強化計画等の履行状況の報告)
第八十一条
(法第三十三条第一項等の規定による経営強化計画の提出)
第八十二条
(法第三十三条第二項等の規定による経営強化指導計画の提出)
第八十三条
(法第三十三条第三項等の規定による経営計画の提出)
第八十四条
(法第三十三条第四項等の規定による経営指導計画の提出)
第八十五条
(法第三十三条第五項等において準用する法第二十九条の規定による経営強化計画等の公表)
第八十六条
(法第三十四条第一項の規定による合併等の認可)
第八十七条
(法第三十四条第三項の規定による経営強化計画等の提出)
第八十八条
(法第三十四条第四項の規定による経営強化指導計画の提出)
第八十九条
(法第三十四条第五項の規定による経営計画の提出)
第九十条
(法第三十四条第六項の規定による経営指導計画の提出)
第九十一条
(法第三十四条第七項において準用する法第二十九条の規定による経営強化計画等の公表)
第九十二条
(協同組織金融機能強化方針等の提出)
第九十三条
(法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項)
第九十四条
(法第三十四条の二の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項)
第九十五条
(法第三十四条の三第一項第五号の責任ある経営体制の確立に関する事項)
第九十六条
(特定支援)
第九十七条
(法第三十四条の五の規定による協同組織金融機能強化方針の公表)
第九十八条
(法第三十四条の七第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の変更)
第九十九条
(法第三十四条の七第三項において準用する法第三十四条の五の規定による変更後の協同組織金融機能強化方針の公表)
第百条
(法第三十四条の八第一項の規定による協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況等の報告)
第百一条
(基盤的金融サービス)
第百二条
(組織再編成等における経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)
第百三条
(組織再編成等)
第百四条
(実施計画の提出)
第百五条
(法第三十四条の十第二項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
第百六条
(法第三十四条の十第二項第六号の実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制に関する事項)
第百七条
(法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)
第百八条
(資金交付契約の締結の申込みを予定している場合における実施計画の記載事項)
第百九条
(地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)
第百十条
(全国の区域の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供しているものと認められるものに相当するもの)
第百十一条
(令第三十条の六第二号の主務省令で定める措置)
第百十二条
(実施計画の公表)
第百十三条
(法第三十四条の十一第一項の規定による実施計画の変更)
第百十四条
(法第三十四条の十一第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による変更後の実施計画の公表)
第百十五条
(法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表)
第百十六条
(経由官庁)
第百十七条
(予備審査)
第六条
(震災特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
第七条
(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等による経営強化計画の提出)
第八条
(法附則第九条第一項第三号イの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
第三十五条
(法附則第二十二条第一項第一号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項)
第三十六条
(法附則第二十二条第一項第三号の資金を有効に活用するための体制に関する事項)
第三十七条
(新型コロナウイルス感染症特例金融機関等及び新型コロナウイルス感染症特例対象子会社による経営強化計画の提出)