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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第十三条 (法第五条第二項の議決権制限株式)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(法第五条第二項の議決権制限株式)

第十三条

第五条第二項に規定する主務省令で定めるものは、決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式とする。

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(法附則第十条第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

法附則第十条第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。

  1. 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例協同組織金融機関が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
  2. 附則第三条第二号から第四号までに掲げる方策
(資本参加協同組織金融機関等による第三十三条第一項計画の提出)

改正法附則第四条第一項の規定により法第三十三条第一項(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第四条第一項に規定する第三十三条第一項計画(以下この条において「第三十三条第一項計画」という。)を提出する資本参加協同組織金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第二十七条第一項若しくは第三十三条第一項の規定により提出したもの又は法第三十条第一項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、府令別紙様式第七号に準じて作成した第三十三条第一項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該資本参加協同組織金融機関等が当該期間内に法第三十四条第一項の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。

  1. 府令附則第十五条第一項第二号に掲げる書類
  2. 役員の履歴書その他の法附則第十条第一項第二号並びに令附則第八条第二号イ及びロに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
(資本参加協同組織金融機関等による第三十三条第一項計画の提出)

改正法附則第四条第一項の規定により法第三十三条第一項(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第四条第一項に規定する第三十三条第一項計画(以下この条において「第三十三条第一項計画」という。)を提出する資本参加協同組織金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第二十七条第一項若しくは第三十三条第一項の規定により提出したもの又は法第三十条第一項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、府令別紙様式第十二号に準じて作成した第三十三条第一項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該資本参加協同組織金融機関等が当該期間内に法第三十四条第一項の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。

  1. 府令附則第五十条第一項第二号に掲げる書類
  2. 役員の履歴書その他の法附則第二十八条第一項第二号並びに令附則第二十条第二号イ及びロに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
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