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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第五条 (株式等の引受け等の決定)

平成十六年法律第百二十八号法律
(株式等の引受け等の決定)

第五条

主務大臣は、前条第一項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第三条第一項又は第二項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。

  1. 経営強化計画に記載された前条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
  2. 経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
  3. 経営強化計画に記載された前条第一項第七号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
  4. 経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
  5. 経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)が預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合又はその財産をもって債務を完済することができない金融機関等若しくは銀行持株会社等でないこと。
  6. 経営強化計画を提出した金融機関等が基準適合金融機関等(銀行法第十四条の二又は第五十二条の二十五その他これらに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当する金融機関等又は銀行持株会社等をいう。以下同じ。)でないとき又は当該金融機関等が協同組織金融機関であるときは、当該金融機関等の存続が当該金融機関等が主として業務を行っている地域の経済にとって不可欠であると認められる場合として政令で定める場合に該当すること。
  7. 削除
  8. 経営強化計画を提出した金融機関等が第三条第一項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等が当該金融機関等の自己資本の充実の状況に照らし当該経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
  9. 銀行持株会社等が第三条第二項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式の引受けを受けて当該銀行持株会社等がその対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額が当該申込みに係る株式の引受けの額を下回らないものであり、かつ、当該株式等の引受け等が当該対象子会社の自己資本の充実の状況に照らし経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
  10. この項の規定による決定を受けて協定銀行(預金保険法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行をいう。以下同じ。)が協定(第三十五条第一項に規定する協定をいう。以下この条から第四章の二までにおいて同じ。)の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
    1. 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
    2. 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
  11. 十一
    経営強化計画を提出した金融機関等により適切に資産の査定がされていること。

2前項の規定による決定に係る株式等の引受け等が株式の引受けである場合においては、当該株式の引受けは、議決権制限等株式(議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求が可能とされる会社法第百十五条に規定する議決権制限株式(主務省令で定めるものに限る。)であって、剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものをいう。第七条において同じ。)の引受けによるものとする。ただし、第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等若しくはその対象子会社が基準適合金融機関等でないときは、議決権を行使することができる事項について制限のない株式の引受けによることができる。

3銀行持株会社等が第三条第二項の申込みをした場合において、第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより当該銀行持株会社等が発行する株式の引受けを行ったときは、当該銀行持株会社等は、当該決定に係る経営強化計画に従い、その対象子会社に対して株式等の引受け等を行わなければならない。

4主務大臣は、一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会(第二条第一項第十号から第十二号までに掲げる金融機関等をいう。第三十四条の十第四項及び第三十八条第二項において同じ。)について第一項の規定による決定をしようとするときは、当該農水産業協同組合連合会の監督を行う都道府県知事に協議しなければならない。

5主務大臣は、第一項の規定による決定をするときは、財務大臣の同意を得なければならない。

6主務大臣は、第一項の規定による決定をしたときは、その旨を第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等及び機構に通知しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

附則第二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(協定銀行が優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る協同組織金融機能強化方針についての経過措置)
附則

施行日において現に特別関係協同組織金融機関等(金融機能強化法第三十四条の三第三項に規定する特別関係協同組織金融機関等をいう。以下同じ。)が新法附則第二十九条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関等(協定銀行が特別関係協同組織金融機関等に対して特定支援(金融機能強化法第三十四条の三第三項に規定する特定支援をいう。以下同じ。)を行う協同組織中央金融機関等(旧法第三十四条の二に規定する協同組織中央金融機関等をいう。以下同じ。)に係る優先出資の引受け等(旧法第三十四条の二に規定する優先出資の引受け等をいう。)を行わなかったと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症等により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる特別関係協同組織金融機関等を含む。)である場合には、当該特別関係協同組織金融機関等に対して特定支援を行う協同組織中央金融機関等は、金融機能強化法第三十四条の七第一項の規定により提出する協同組織金融機能強化方針に代えて、第三十四条の七第一項方針(新法附則第二十九条第一項に規定する協同組織金融機能強化方針をいう。以下同じ。)を、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、主務大臣に提出することができる。

2前項の規定により第三十四条の七第一項方針の提出をしようとする協同組織中央金融機関等は、あらかじめ、当該協同組織中央金融機関等が特定支援を行った特別関係協同組織金融機関等が同項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関等に該当することについて、主務大臣の承認を受けなければならない。

3協同組織中央金融機関等が第一項の規定により第三十四条の七第一項方針の提出をする場合には、同項の規定による第三十四条の七第一項方針の提出を新法附則第二十九条第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出とみなして、同条第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該協同組織金融機能強化方針を第三十四条の三第一項に規定する協同組織金融機能強化方針と、当該提出を同項の規定による協同組織金融機能強化方針」とあるのは、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第五十九号)附則第五条第一項の規定により提出する同項に規定する第三十四条の七第一項方針(以下この項において「第三十四条の七第一項方針」という。)を第三十四条の七第一項に規定する変更後の協同組織金融機能強化方針と、第三十四条の七第一項方針の提出を同項の規定による変更後の協同組織金融機能強化方針」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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