第五条
主務大臣は、前条第一項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第三条第一項又は第二項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。
- 一経営強化計画に記載された前条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
- 二経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
- 三経営強化計画に記載された前条第一項第七号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
- 四経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
- 五
- 六
- 七削除
- 八経営強化計画を提出した金融機関等が第三条第一項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等が当該金融機関等の自己資本の充実の状況に照らし当該経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
- 九銀行持株会社等が第三条第二項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式の引受けを受けて当該銀行持株会社等がその対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額が当該申込みに係る株式の引受けの額を下回らないものであり、かつ、当該株式等の引受け等が当該対象子会社の自己資本の充実の状況に照らし経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
- 十この項の規定による決定を受けて協定銀行(預金保険法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行をいう。以下同じ。)が協定(第三十五条第一項に規定する協定をいう。以下この条から第四章の二までにおいて同じ。)の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
- イ当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
- ロ当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
- イ
- 十一経営強化計画を提出した金融機関等により適切に資産の査定がされていること。
2前項の規定による決定に係る株式等の引受け等が株式の引受けである場合においては、当該株式の引受けは、議決権制限等株式(議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求が可能とされる会社法第百十五条に規定する議決権制限株式(主務省令で定めるものに限る。)であって、剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものをいう。第七条において同じ。)の引受けによるものとする。ただし、第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等若しくはその対象子会社が基準適合金融機関等でないときは、議決権を行使することができる事項について制限のない株式の引受けによることができる。
3銀行持株会社等が第三条第二項の申込みをした場合において、第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより当該銀行持株会社等が発行する株式の引受けを行ったときは、当該銀行持株会社等は、当該決定に係る経営強化計画に従い、その対象子会社に対して株式等の引受け等を行わなければならない。
4主務大臣は、一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会(第二条第一項第十号から第十二号までに掲げる金融機関等をいう。第三十四条の十第四項及び第三十八条第二項において同じ。)について第一項の規定による決定をしようとするときは、当該農水産業協同組合連合会の監督を行う都道府県知事に協議しなければならない。
5主務大臣は、第一項の規定による決定をするときは、財務大臣の同意を得なければならない。
6主務大臣は、第一項の規定による決定をしたときは、その旨を第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等及び機構に通知しなければならない。