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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第五条の二 (募集株式等の割当て等の特例)

平成十六年法律第百二十八号法律
(募集株式等の割当て等の特例)

第五条の二

会社法第二百六条の二の規定は、協定銀行による株式の引受けに係る第三条第一項又は第二項の申込みに係る金融機関等又は銀行持株会社等による協定銀行に対する同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当てがされる場合又は協定銀行との間の同法第二百五条第一項の契約の締結がされる場合には、適用しない。

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