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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第三条 (株式等の引受け等に係る申込み)

平成十六年法律第百二十八号法律
(株式等の引受け等に係る申込み)

第三条

預金保険機構(以下「機構」という。)は、金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。)から当該金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等(当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)に係る申込み(第十五条第一項及び第三十四条の二並びに預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十九条第一項第六十九条第一項第百一条第一項第百五条第一項第百二十六条の二十二第一項第百二十六条の二十八第一項第百二十六条の三十二第一項第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該金融機関等と連名で、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。

2機構は、銀行持株会社等から当該銀行持株会社等の子会社(金融機関等に限る。)の自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込み(第十五条第二項並びに預金保険法第五十九条第一項第六十九条第一項第百一条第一項第百五条第二項第百二十六条の二十二第三項第百二十六条の二十八第一項第百二十六条の三十二第一項第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該銀行持株会社等と連名で、当該申込みに係る株式の引受けを行うかどうかの決定を求めなければならない。

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(協定銀行が株式等の引受け等を行った金融組織再編成の当事者である金融機関等に係る経営強化計画等についての経過措置)
附則

施行日において現に計画提出金融機関等(旧法第十九条第一項に規定する計画提出金融機関等をいう。)、発行組織再編成金融機関等(旧法第二十三条第一項に規定する発行組織再編成金融機関等をいう。)、対象組織再編成金融機関等(旧法第二十四条第一項に規定する対象組織再編成金融機関等をいう。)又は対象組織再編成子会社等(同条第六項に規定する対象組織再編成子会社等をいう。)である金融機関等(以下「資本参加組織再編成金融機関等」という。)が当事者の全部又は一部が新法附則第八条第一項に規定する震災特例金融機関等(協定銀行が株式等の引受け等を行わなかったと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる資本参加組織再編成金融機関等を含む。)に該当することとなった金融組織再編成(新法第二条第六項に規定する金融組織再編成をいう。以下同じ。)の当事者である金融機関等である場合には、当該資本参加組織再編成金融機関等は、新法第十九条第一項(新法第二十三条第五項(新法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第十九条第一項計画(新法附則第九条第一項に規定する経営強化計画をいう。)を、新法第二十二条第一項(新法第二十三条第五項(新法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第二十二条第一項計画(新法附則第九条第三項の規定による読替え後の新法第二十二条第一項の規定により提出する経営強化計画をいう。)を、新法第二十三条第三項(新法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第二十三条第三項計画(新法附則第九条第一項に規定する経営強化計画の記載事項(以下この項において「基本記載事項」という。)及び新法附則第九条第三項の規定による読替え後の新法第二十三条第三項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定める事項を記載した経営強化計画をいう。)を、新法第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する経営強化計画に代えて、第二十四条第三項計画(新法附則第九条第三項の規定による読替え後の新法第二十四条第三項に規定する経営強化計画をいう。)を、新法第二十四条第九項の規定により提出する経営強化計画に代えて、第二十四条第九項計画(基本記載事項及び新法附則第九条第三項の規定による読替え後の新法第二十四条第九項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定める事項を記載した経営強化計画をいう。)を、それぞれ、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、主務大臣に提出することができる。

2前項の規定により経営強化計画の提出をしようとする資本参加組織再編成金融機関等は、あらかじめ、当事者の全部又は一部が同項に規定する震災特例金融機関等に該当することとなった金融組織再編成の当事者である金融機関等に該当することについて、主務大臣の承認を受けなければならない。

3資本参加組織再編成金融機関等が第一項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、同項の規定による経営強化計画の提出を新法附則第九条第一項の規定による申込みとみなして、同条第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該申込みを第十五条第一項又は第二項に規定する申込みと、第一項に規定する経営強化計画を第十六条第一項に規定する経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項」とあるのは、「東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十号。以下「強化法等改正法」という。)附則第三条第一項の規定により提出する同項に規定する第十九条第一項計画(以下この項において「第十九条第一項計画」という。)を第十九条第一項(第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する変更後の経営強化計画と、第十九条第一項計画の提出を第十九条第一項の規定による変更後の経営強化計画の提出と、強化法等改正法附則第三条第一項の規定により提出する同項に規定する第二十二条第一項計画(以下この項において「第二十二条第一項計画」という。)を第二十二条第一項(第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、第二十二条第一項計画の提出を第二十二条第一項の規定による経営強化計画の提出と、強化法等改正法附則第三条第一項の規定により提出する同項に規定する第二十三条第三項計画(以下この項において「第二十三条第三項計画」という。)を第二十三条第三項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、第二十三条第三項計画の提出を第二十三条第三項の規定による経営強化計画の提出と、強化法等改正法附則第三条第一項の規定により提出する同項に規定する第二十四条第三項計画(以下この項において「第二十四条第三項計画」という。)を第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、第二十四条第三項計画の提出を同条第三項の規定による経営強化計画の提出と、強化法等改正法附則第三条第一項の規定により提出する同項に規定する第二十四条第九項計画(以下この項において「第二十四条第九項計画」という。)を第二十四条第九項の規定により提出する経営強化計画と、第二十四条第九項計画の提出を同項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(協定銀行が株式等の引受け等を行った金融組織再編成の当事者である金融機関等に係る経営強化計画等についての経過措置)
附則

施行日において現に計画提出金融機関等(金融機能強化法第十九条第一項に規定する計画提出金融機関等をいう。)、発行組織再編成金融機関等(金融機能強化法第二十三条第一項に規定する発行組織再編成金融機関等をいう。)、対象組織再編成金融機関等(金融機能強化法第二十四条第一項に規定する対象組織再編成金融機関等をいう。)又は対象組織再編成子会社等(旧法第二十四条第六項に規定する対象組織再編成子会社等をいう。)である金融機関等(以下「資本参加組織再編成金融機関等」という。)が当事者の全部又は一部が新法附則第二十六条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症特例金融機関等(協定銀行が株式等の引受け等を行わなかったと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症等により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる資本参加組織再編成金融機関等を含む。)に該当することとなった金融組織再編成(金融機能強化法第二条第六項に規定する金融組織再編成をいう。以下同じ。)の当事者である金融機関等である場合には、当該資本参加組織再編成金融機関等は、金融機能強化法第十九条第一項(新法第二十三条第五項(新法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第十九条第一項計画(新法附則第二十七条第一項に規定する経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第二十二条第一項(新法第二十三条第五項(新法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第二十二条第一項計画(新法附則第二十七条第三項の規定による読替え後の金融機能強化法第二十二条第一項の規定により提出する経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第二十三条第三項(新法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、第二十三条第三項計画(新法附則第二十七条第一項に規定する経営強化計画の記載事項(以下この項において「基本記載事項」という。)及び同条第三項の規定による読替え後の金融機能強化法第二十三条第三項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定める事項を記載した経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第二十四条第三項(新法第二十四条第六項において準用する場合を含む。)に規定する経営強化計画に代えて、第二十四条第三項計画(新法附則第二十七条第三項の規定による読替え後の金融機能強化法第二十四条第三項に規定する経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第二十四条第九項の規定により提出する経営強化計画に代えて、第二十四条第九項計画(基本記載事項及び新法附則第二十七条第三項の規定による読替え後の金融機能強化法第二十四条第九項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定める事項を記載した経営強化計画をいう。)を、それぞれ、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、主務大臣に提出することができる。

2前項の規定により経営強化計画の提出をしようとする資本参加組織再編成金融機関等は、あらかじめ、当事者の全部又は一部が同項に規定する新型コロナウイルス感染症特例金融機関等に該当することとなった金融組織再編成の当事者である金融機関等に該当することについて、主務大臣の承認を受けなければならない。

3資本参加組織再編成金融機関等が第一項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、同項の規定による経営強化計画の提出を新法附則第二十七条第一項の規定による申込みとみなして、同条第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該申込みを第十五条第一項又は第二項に規定する申込みと、第一項に規定する経営強化計画を第十六条第一項に規定する経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項」とあるのは、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第五十九号。以下「強化法改正法」という。)附則第三条第一項の規定により提出する同項に規定する第十九条第一項計画(以下この項において「第十九条第一項計画」という。)を第十九条第一項(第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する変更後の経営強化計画と、第十九条第一項計画の提出を第十九条第一項の規定による変更後の経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第三条第一項の規定により提出する同項に規定する第二十二条第一項計画(以下この項において「第二十二条第一項計画」という。)を第二十二条第一項(第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、第二十二条第一項計画の提出を第二十二条第一項の規定による経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第三条第一項の規定により提出する同項に規定する第二十三条第三項計画(以下この項において「第二十三条第三項計画」という。)を第二十三条第三項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、第二十三条第三項計画の提出を第二十三条第三項の規定による経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第三条第一項の規定により提出する同項に規定する第二十四条第三項計画(以下この項において「第二十四条第三項計画」という。)を第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、第二十四条第三項計画の提出を同条第三項の規定による経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第三条第一項の規定により提出する同項に規定する第二十四条第九項計画(以下この項において「第二十四条第九項計画」という。)を第二十四条第九項の規定により提出する経営強化計画と、第二十四条第九項計画の提出を同項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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